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保険加入の運転手でも重度の障害なら処罰の対象に

保険加入の運転手でも重度の障害なら処罰の対象に

Posted February. 27, 2009 08:58,   

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総合保険に加入している運転手でも、交通事故によって被害者に深刻な重度の障害を負わせた場合は、刑事処罰を受ける可能性も出てきた。

憲法裁判所の全員裁判部は26日、総合保険の加入者が飲酒運転やひき逃げなどの誤りがなければ、刑事処罰を免除するように規定していた交通事故処理特例法の条項について、違憲の決定を下した。

憲法裁は、交通事故の被害者であるチョ某氏らが、「深刻な交通事故の加害者を、保険に加入したことを理由に、起訴できないようにした特例法第4条1項は違憲だ」として出していた憲法訴願を、裁判官の7対2の意見で受け入れた。

同判決により、該当条項は即時、その効力を失った。同日から業務上過失や重過失による交通事故により、被害者に重度の深刻な被害を与えた運転手は起訴され、刑事処罰を受ける可能性も出てきた。

裁判部は、「重度の障害が生じた経緯や被害者の過失などを考慮して、加害者に正式起訴や略式起訴、基礎猶予など、さまざまな処分ができるにも関わらず、加害者が総合保険に加入していたことを理由に、無条件で責任を免除するのは、基本権の侵害が著しく憲法に反するものだ」と明らかにした。

また、「韓国の交通事故率は経済協力開発機構(OECD)のほかの加盟国より非常に高い現状のなか、このような免責条項の事例は先進諸国ではなかなか目にできないものであり、(免責条項により)加害者は安全運転の義務を怠ったり、事故処理を保険会社にのみ任せる風潮がある」と、現行法律の問題点を指摘した。

特例法第3条1項は、「業務上過失、または重大な過失による交通事故により、被害者が重度の傷害を負っても、加害者がひき逃げや飲酒運転、スピードの出しすぎなど、特例法第3条2項に規定された12の類型の過ちを起こさない場合、検事は起訴できない」と定められている。

一方、法務部は、「まだ時期は決まってないが、憲法裁の決定趣旨に従って特例法の関連規定を早急に改正するつもりだ」とし、「重度の障害の基準は刑法に規定された法律上の概念であるため、個別的な事件の処理過程で具体的に決まるだろう」と明らかにした。



verso@donga.com