教育当局が塾の受講料の上限を決めた上、これを違反した塾に対しては任意で営業停止の処分などを下すことのできる「塾の設立・運営及び課外教習に関する法律(塾法)」条項について、裁判所が憲法に反すると判決し、教育当局による塾への取締りに大きな影響を出そうだ。。
ソウル行政裁判所・行政12部(蔣尙均部長判事)は、ソウル江南区大峙洞(カンナムグ・デチドン)のL語学院が、ソウル江南教育庁を相手に起こした営業停止処分の取り消し要求訴訟で、L語学院側勝訴の判決を下したと、26日明らかにした。
裁判部は、「公教育が満足できるサービスを提供できない現状下で、私教育が国民の学習権保障の面から、公教育に劣らぬほど重要な役割を果たしているのに、私教育市場に対して合理的な基準がないまま、画一的な価格統制の命令を下し、これを基に営業停止の処分を行うのは、全ての国民が均等な教育を受ける権利や、私有資産権及び営業活動の自由を保障した憲法の基本原理に反する」と明らかにした。
そのうえで「入試塾法により、教育行政権者に対して過度な受講料などに対する調整命令権を与えたものの、これは受講料が社会通念上暴利水準だと断定できる例外的な場合のみ可能である」と加えた。
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