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[社説]違憲法律を放置し、国民の基本権を侵害する国会

[社説]違憲法律を放置し、国民の基本権を侵害する国会

Posted January. 04, 2010 08:22,   

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大統領選挙の出馬時に5億ウォンを寄託するようにした公職選挙法条項は07年3月に、韓国放送広告公社だけが放送広告販売の代行をできるようにした放送法条項は08年11月に、それぞれ憲法裁判所(憲法裁)によって憲法不合致の決定を受けた。憲法裁は、これらの条項の効力期限を昨年12月31日までに定めたが、期限までに何の措置もなく、該当条項は死文化した。昨年末で効力を喪失した憲法不合致法条項は計5項であり、このほかに、これまで憲法不合致の決定を受けたものの、まだ未改正状態の法条項が12項もある。

昨年9月、憲法不合致の決定を受けた「集会およびデモに関する法律」の夜間屋外集会禁止条項は今年6月末までが期限なので、まだ時間的余裕がある。しかし、改正が遅れ、裁判所で同じ行為に対して有罪判決を下したり無罪判決を下すなど、混乱が生じている。憲法不合致は、事実上、違憲に該当するが、直ちに効力を停止させる場合の混乱を考慮して、一時的に効力を存続させるものだ。定められた期限内に関連法条項を改めなければならないのは当然だ。

違憲決定で効力が喪失したにもかかわらず、まだ立法化されていない法条項も15項にのぼる。非告示罪の被疑者などに対する拘束期間を一般刑事事件の被疑者よりも20日間延長できるようにした国家保安法条項は92年に違憲決定を受けたが、現在もそのままだ。憲法裁が、07年以降、法人の代理人、使用人、従業員などとともに法人も処罰するようにした両罰規定に対して、相次いで違憲決定が下されたが、道路法をはじめとする一部の法条項がまだ改正されておらず、不条理な被害者が量産されたりもした。

違憲条項でも憲法不合致条項でも、適時に是正しなければ、法的・社会的混乱とともに国民の基本権が侵害されることになる。国民のために存在する立法機関の国会がこれを看過することは、深刻な職務遺棄だ。最高法律である憲法と最高の憲法解釈機関である憲法裁を軽視する態度でもある。第18代国会に入って、昨年末までに法律案を含めて国会に受け付けられた議案は計7340件で、このうち2736件だけが処理され、残りの4604件は未処理状態で係留中だ。違憲や憲法不合致などの決定を受けた法条項改正案も、相当数これに含まれている。

第18代国会の議案処理の成績表を見れば、最悪だ。政治家は、口では国民と国民生活を強調するが、実際は自分のための政治の賭けをしていることを違憲法条項の放置がよく示している。