政府は中堅企業の範囲を確定し、税政や研究開発(R&D)、金融部門の支援策を盛り込んだ「中堅企業の育成策」を早ければ来月に発表することを決めた。支援策には、中堅企業向け法人税最低限税率(企業が法人税として払わなければならない最小限度)の引き下げや中小企業から中堅企業になったばかりの企業に対し、一定期間、引き続き信用保証を支援する案が盛り込まれる見込みだ。
25日、企画財政部と知識経済部によると、政府はこのような内容を柱とする「中小、中堅企業の育成に向けた対策」をまとめ、省庁間の協議を経て、早ければ2月末、大統領が出席する非常経済対策会議や国の雇用戦略会議で決定する計画だ。
政府高官は同日、「中小企業から中堅企業になれば、さまざまな政府の支援策がなくなり、大手企業との競争でも遅れを取り、淘汰される事例が多い」とし、「これは産業発展や雇用創出の側面から、弊害が大きく、このような内容の中堅企業向け育成策をまとめることになった」と明らかにした。
東亜(トンア)日報が単独入手した政府から外部委託された最終報告書「中堅企業の発展対策を巡る研究」(中小企業研究院が作成)や政府関係者によると、中堅企業の範囲は2つの案から決定される見通しだ。中小企業基本法に定められている中小企業(製造業の場合、常勤労働者数300万人未満、または資本金80億ウォン以下)や中小企業からの除外基準(業種の区分無しで従業員数1000人以上、または資産総額が5000億ウォン以上)を大手企業とし、その間にある企業各社を中堅企業と決めるべきだというのが最初の案である。この場合、08年末基準で、1159社が中堅企業となる。
2番目の案は、現在、中小企業基本法には、鉱業や出版、電気、教育など6つの分野別に異なる中小企業の基準を、「従業員数300人未満、売上高400億ウォン未満」と統一し、中小企業除外基準をそのまま適用する案だ。委託報告書では、この案を最も有力な案として提案しており、この場合、中堅企業数は1205社と集計されている。
さらに、報告書では現在、2段階の法人税率を3段階に区分し、中堅企業向け課税標準(課標=税金をかける際の基準金額)区間の新設を提示した。具体的には、課標2億〜10億ウォン区間を新設し、法人税率を16%に適用するよう提案した。今年の法人税率は、課標2億ウォン以下の企業は10%、2億ウォン超過企業は22%に上る。
政府は、金融支援対策として、中小企業から中堅企業になった企業に対し、国策銀行との取引を引き続き行わせ、信用度の低い中堅企業には保証支援を行う方向に、中堅企業向け支援策作りを行っていることが分かった。
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