6・2地方選挙の選挙運動が20日から正式に始まる。この日から候補者たちは街角での遊説が認められ、一般有権者も支持候補のための選挙運動を行うことができる。
中央選挙管理委員会は19日、満19歳未満の未成年者、公務員、外国人など選挙法上選挙運動が禁じられている人を除いては、有権者なら誰でも20日から選挙運動が可能だと発表した。
これで、一般有権者もインターネットのホームページや掲示板、チャットルームなどで特定政党や候補に対する支持や反対の意見を示すことができる。ただし、候補やその家族を誹謗したり、虚偽の事実を掲載してはならない。
また一般有権者が市場や公園、待合わせ室など公開の場所で、他の有権者を対象に候補に対する支持を訴えることも可能だ。しかし、家を訪ねる行為は禁止される。
候補の名刺は、候補と配偶者、直系尊卑属だけが個人的に配ることが認められる。一般人が候補の名刺や印刷物を配る行為も禁じられる。選挙事務関係者は候補と一緒に回るときだけ配布行為が認められる。選挙公約書が配れるのも、広域自治体首長、基礎自治体首長、教育監候補と候補関係者たちだけに限定される。広域・基礎・教育議員候補は、名刺の他に、選挙公約書といった印刷物を配る行為が禁じされている。
街での遊説は午前7時から午後10時までに限定される。ただ、携帯拡声器だけを使う場合は、午前6時から午後11時まで可能だ。電話や携帯電話ショートメールを使った選挙運動も包括的に認められる。しかし、コンピューターを使って大量にショートメッセージを送信するときは、その回数5回を超えてはならない。
インターネットに選挙に関する意見を掲載したり、携帯メールを送るときも、必ず「選挙運動情報」であることを示さなければならない。とくに選挙運動のための携帯メールの場合、受信を拒否する方法を分かりやすく案内しなければならない。
選挙に影響を与えようと郷友会、宗親会、同窓会、会合などを開けば処罰される。「正しく生きる運動協議会」、セマウル運動協議会、韓国自由総連盟、住民自治委員会などの会合は、理由を問わず禁止され、特別な事由がない限り、自治会の開催も認められない。
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