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[オピニオン]不正法曹人の弁護士開業

Posted September. 07, 2010 03:20,   

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裁判所や検察、弁護士業界をよく、「法曹の3輪」と呼んでいる。司法の領域を引っ張っていく3つの輪という意味だ。3輪のうち一つでも問題が生じれば、司法機能はふらつかざるを得ない。李容勳(イ・ヨンフン)最高裁判長は、法曹3輪という言葉に拒否感を示し、司法部が中心となる「法曹1輪」と表現すべきだと主張したことがある。捜査記録より、法廷での供述や証拠の提示がさらに重要だという公判中心主義を強調したのである。

◆しかし、弁護士らの弁論活動を過小評価してはならない。判事や検事によってのみ裁判が行われれば、実体の真実を見つけ、被告人の無念を晴らすことがきちんとなされるはずがない。弁護士は、弁論の見返りとして報酬を受け取るが、利潤追求が主な目的の企業家や商人とは異なる。弁護士法によると、弁護士は、「人権擁護や社会正義の実現」の使命を持つ、「公共性を帯びた法律専門職」だ。業務過程では、品位の損傷や真実の隠蔽、うその供述は禁止されている。弁護士は厳格な公職性や道徳性を身につけなければならない。

◆先月の独立記念日の特別恩赦の時、「こっそり」リストに含ませて復権された弁護士2人の開業に、待ったがかかった。ソウル刑事地裁やソウル高裁などの主要裁判所判事や最高裁で裁判研究官を歴任したH氏は、部長判事時代に、事件への頼みの名目で2500万ウォンを、10年間軍法務官を務めたB弁護士は、判事への交際費の名目で2600万ウォンを受け取った容疑で、実刑や執行猶予が言い渡された。ソウル地方弁護士会・常任理事会は昨日、彼らの弁護士登録申請を自主的に撤回するよう、勧告することを決めた。本人たちが拒否すれば、大韓弁護士協会に、「不適正」の意見をつけて、送る可能性が大きい。

◆2人は、「5年間の開業禁止」の対象だが、復権により、法的制約が除去された。しかし、国民感情は無視できないというのが、弁護士会の判断だ。不正に巻き込まれて現職から退いた後も、たいした制限を受けずに弁護士として金儲けができるというのが、一般的だ。弁護士団体の今回の自主撤退の勧誘は、そのような期待を食い止めるという意志だ。小さいスタートではあるが意味合いは大きい。現職の時に、不正がばれれば、それで法曹人としての命はおしまいだという認識や風土を造成してこそ、司法の権威や信頼を守ることができる。

陸貞洙(ユク・ジョンス)論説委員 sooya@donga.com