国際結婚斡旋会社の設立要件が強化され、韓国人の結婚当事者の身元情報の提供が義務化される。首相室は28日、女性家族部、法務部など関係省庁と合同で、このような内容を盛り込んだ「国際結婚健全化および結婚移民者の人権保護強化対策」と発表した。
対策によると、政府は国際結婚斡旋会社の乱立(8月末現在、1351社登録)を防ぐため、資本金1億ウォン以上の会社に限定して登録を認める方向で、来年上半期まで関連法を改定する方針だ。斡旋業者の無登録営業や虚偽・誇張の広告といった不法行為に対しては、地方自治体と検察・警察、女性家族部が定期的に現場取締りを実施し、摘発された会社は自治体のホームページなどに公開される。
また、来月から結婚当事者たちが、斡旋業者に婚姻関係証明、職業証明書類、犯罪経歴証明などの身元情報を提出し、業者は、これをもとに個人情報確認書を作成して、海外の結婚相手に提供することを義務付けた。身元情報を提供しなかったり、ウソで提供する人は刑事処罰できるようにする方向で検討を進めている。
これとともに、政府は、偽装結婚や性的暴力、家庭内暴力関連の犯罪歴がある人、精神疾患者、頻繁な国際結婚歴のある人などに対しては、外国人配偶者の査証(VISA)発給を制限することで、事実上国際結婚を防ぐ対策も設けられる。
首相室の関係者は、「4、5日目で新婚旅行まで終えるという、商品化された国際結婚はなくなるべきであるというのが政府の認識だ」とし、「正常な家庭生活が難しい人の国際結婚を制限することで、第二の『ベトナム人新婦殺害事件』を防止する計画だ」と話した。
一方、外国人の配偶者に対しては、韓国入りする前に、現地で韓国語や韓国の文化などを紹介するといったプログラムの実施を拡大運営し、入国後の社会適応過程で弁護士、医師、心理治療師などから相談を受けられるよう、市民・社会団体と連携していく方針だ。
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