中央選挙管理委員会が19日、「投票への参加を督励する名目で記念品や景品を与える行為は違法」とし、今月27日実施の再選挙・補欠選挙の選挙戦で集中的に取り締まる方針を明らかにした。
中央選管の関係者は同日、「昨年6月2日に実施された統一地方選挙以来、投票率を引き上げるためのイベントを名乗り、ツイッターを通じて投票参加を証明する写真を投稿すれば、記念品を与えることが繰り返されている。特定候補や政党のための選挙運動に悪用される恐れがある」と理由を説明した。
公職選挙法第230条(買収および利害誘導罪)は、投票参加者に利益を提供する行為を禁じている。選管の関係者は、「これまでは投票勧誘名目での記念品の提供に対しては行政指導だけを行ってきたが、今回の選挙からは捜査を依頼するなど、厳しく対処する方針だ」と話した。
選管は、昨年の地方選挙で、「投票した20代が投票証明の写真を送れば版画1000点を提供する」という呼びかけをツイッターに投稿したイム・オクサン画伯と一緒にイベントに参加した歌手のアン・チファン氏、小説家のイ・ウェス氏らに選挙法遵守を命じた経緯がある。
選管は最近、市議会議員選挙が予定されている忠清北道堤川(チュンチョンブクド・チェチョン)で「投票したことを証明する写真を提出すれば紅参エキスを30%割引の値段で提供する」という記事をツイッターに投稿した健康食品店を相手に、記事を投稿した背景について調べているという。企業が営業活動のために、有権者を対象にした割引キャンペーンを行うことは選挙法違反の罪にならないが、そうでない場合は問題になるからだ。
選管の関係者は、「財産上の利益を提供する方法でなければ、誰でもインターネットや携帯のショートメッセージサービス(SMS)、電子メール、ツイッターなどを使って投票参加を促す運動は容認される」と話した。
ditto@donga.com





