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[社説]検察は国会の立法権を尊重するべきだ

[社説]検察は国会の立法権を尊重するべきだ

Posted July. 01, 2011 03:07,   

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検察、警察の捜査権調整が盛り込まれた刑事訴訟法改正案が30日、国会本会議を通過した。検察が終盤に強力に反発した「検査の指揮に関する事項は大統領令に定める」という条項(第169条3項)も含まれた。検察はこの規定を問題視し、金鑭圭(キム・ジュンギュ)総長が辞任を予告し、検事長クラスの大検察庁部長5人全員が集団で辞意を表明するなど、国会に圧力をかけた。もはや代議民主主義の主体である立法府が在籍議員200人中175人の圧倒的賛成で法を確定しただけに、検察は国会採決を尊重し、集団辞意を取り下げるべきである。

検察は、自主的に捜査の細部規則を定めることができず、大統領令で定める場合、準司法機関である検察の独立性が脅かされると主張するが、法務部令は独立性を守り、大統領令は独立性を傷つけるという論理は、説得力に欠ける。さらに、刑事訴訟法196条1項には、「司法警察官はすべての捜査に関し検査の指揮を受ける」と明示されている。法務部令であろうが大統領令であろうが、上位法の同条項の精神は尊重される。

警察の捜査開始権を明文化することについて論争をすればきりがないが、国会が立法を完了した後も検察が反発を続けるなら、準司法機関が先頭に立って法を拒否することも同然だ。検察・警察捜査権の境界を分ける規則を検察が属する法務部や警察が属する行政自治部の部令でなく、関連省庁の合意を必要とする大統領令で定めることは、合理的だと見ることができる。

検察首脳部の集団辞意表明は、大統領と国会に圧力を加え、組織利益を貫徹しようとする行動として国民の目に映るだろう。検事たちが、金検察総長や李貴男(イ・クィナム)法務部長官に当初の案を固守できなかったと抗議行動をすることも適切でない。任期が約1ヵ月半残った金総長がすべきことは、辞表を投じることではなく、組織を安定させることだ。

検察と警察の争いは、国民の目には縄張り争いに映り、冷笑されている。警察と検察が捜査開始権と指揮権をただ国民の観点で行使し、厳正かつ迅速な捜査と起訴で法的・社会的正義を正すことが重要だ。捜査開始権も指揮権も、不正に乱用されることは、決してあってはならない。

最近、韓国社会は、利益集団の業権闘争が度を越え、国民の利益や権利は眼中にない。最高のエリート集団とされる検察まで、警察に捜査開始権を付与する問題をめぐり、組織の利益だけを貫徹するために行動するなら、権威と国民の信頼を自ら踏みにじる結果になるだろう。