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報復的な割り込み運転、裁判所が「凶器を使った暴行と同じ」と判決

報復的な割り込み運転、裁判所が「凶器を使った暴行と同じ」と判決

Posted April. 29, 2013 03:00,   

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運転中の「報復的な割り込み運転」は、凶器で暴力を振るうことと同様の重犯罪とする裁判所の判決が下された。

裁判所によると、昨年10月、ソウル鍾路区栗谷路(チョンノク・ユルゴクロ)を運転していたチェ氏(30)は、左折しようとしたキム氏(36・女)の車が突然自分の車の前に割り込むと激怒し、仕返しをしようと考えた。チェ氏はキム氏の車を追いかけ、苑南洞(ウォンナムドン)の交差点付近で追いついた。チェ氏は指示器をつけずにキム氏の車の前に突然割り込んだ。キム氏が急ブレーキを踏んで辛うじて衝突は免れた。キム氏がクラクションを鳴らして抗議したが、チェ氏はこれで止めずに1キロほどついて行き、ソウル大学病院葬儀場、成均館(ソンギュングァン)大学の交差点でもキム氏の車の前に突然割り込んだ。その度にキム氏は急ブレーキを踏み、同乗していた家族4人皆車内でぶつかり、首と腕に全治1、2週間の打撲傷と捻挫を負った。キム氏が告訴し、チェ氏は裁判を受けることになった。

ソウル中央地裁刑事1単独の宋景根(ソン・ギョングン)判事は28日、チェ氏に懲役1年6ヵ月執行猶予2年の実刑を言い渡したことを明らかにした。裁判所は、道路交通法ではなく暴力行為などの処罰に関する法律「集団・凶器など傷害」罪を適用した。自動車を利用した威嚇的報復運転は「凶器で暴力を振るうこと」と同じであり、加重処罰の必要があるという論理だ。ただ、キム氏側も一部責任があり、チェ氏が反省しているという点を酌量して執行猶予が言い渡された。



sunggyu@donga.com