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借名口座の穴を埋め、金融実名制を補足すべきだ

借名口座の穴を埋め、金融実名制を補足すべきだ

Posted August. 08, 2013 03:13,   

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借名口座を利用した貯蓄銀行の不正が、06年以降6兆7546億ウォンに上ることが分かった。金融監督院の資料によると、同期間、借名口座を利用した貯蓄銀行の不正は、摘発されたことだけでも2383件もある。貯蓄銀行がこの程度なら、規模が一段と大きい銀行や保険会社などには、数十兆ウォン規模の借名口座があるはずだ。

最近、脱税や海外への財産移動容疑などで拘束されたCJグループ会長の李在賢(イ・ジェヒョン)被告は、裏資金管理に数百件の借名口座を利用した。全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領一家は、財産を隠すため、ホームレスの名前まで使用した。11年、泰光(テグァン)グループの捜査では、なんと7000件あまりの借名口座を使用したことが明らかになった。借名口座を利用した脱税や裏資金造成、資金洗浄、便法的贈与や相続がはびこっている。国税庁が特別管理している借名資産だけでも、11年基準で計3万1502件、4兆7344億ウォンに上る。

12日は、金融実名制が実施されてからちょうど20年になる。1993年、当時の金泳三(キム・ヨンサム)大統領が緊急命令を発動し、急きょ実施した金融実名制は、政治や経済、社会的に不正の輪を断ち切ることに大きく貢献した。しかし、成功だけに満足せず、いまや実施過程で浮き彫りになった問題を補足するときに来ている。朴槿恵(パク・グンへ)政権が進めている「地下経済の陽性化」のためにも必要なことだ。

現在、「金融実名取引や秘密保障に関する法律」には、口座開設の際は、金融会社が実名を確認するようになっている。しかし、金融会社はこれに反しても、最高500万ウォンの罰金のみの処罰で済む。借名口座を開設したり、名前を貸した人を処罰する規定はない。借名口座を利用した犯罪行為を防ぐためには、借名口座の持ち主や借名人、金融会社への罰則を強化する必要がある。

9月の国会を控え、金融実名制を強化する内容の複数の法案が発議されている。借名取引を全面的に禁止し、実際の持ち主が現れても、返還請求をできなくさせる法案、借名取引についての刑事処罰と共に、課徴金を科す法案などだ。

一部からは、善意の被害者が出たり、金融取引が萎縮する可能性があるとして、借名口座の全面禁止に懸念を示している。庶民らが5000万ウォンの預金保障限度が超え、家族名義で通帳を作ったり、同窓会や親族会の幹事が、自分の名前で会費を管理するケースなどだ。借名を禁じれば、現金を使用するなど、金融犯罪がさらに内密化する可能性もある。政界ではこのような問題まで含めて、法案を整えてほしい。