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パンテック、週明けにも法廷管理申請へ

Posted August. 09, 2014 03:49,   

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パンテックが、来週中に法廷管理(日本の会社更生法に相当)を申請する方針だ。パンテックが、モバイル通信会社に要求してきたスマートフォンの追加購入に、モバイル通信会社各社が応じていない中、11日に帰ってくる電子債権200億ウォンの満期を決済できる方法を見つけていないからだ。現在、パンテックは、協力会社に支給しなければならない電子債権360億ウォンが延滞している。

パンテックの関係者は8日、「今のところ、法廷管理のほか、ほかの方法はなさそうだ」とし、法廷管理の決定を確認した。法廷管理の申請時期は11日ごろになる見通しだ。

パンテックの法廷管理の申請は、パンテックの協力会社にも影響を与えることになる。法廷管理が開始されれば、企業オーナーの民事上の処罰が免除されるだけでなく、商取引債権の減免も受けるためだ。企業の金融圏債務だけを減免するワークアウト(企業改善作業)とは違って、法廷管理は、企業の全ての商取引の債券を減免する。パンテックに部品を供給してきた500あまりの協力会社各社が、部品の代金を受け取れない可能性もある。零細企業の場合、やや倒産へとつながりかねない状況だ。パンテックの協力会社各社が乗り出して、モバイル通信会社にパンテックを支援すべきだと要求してきた理由だ。

企業が裁判所に、法廷管理を申請すれば、裁判所は企業価値などを考慮し、これを受け入れるかどうかを決定することになる。パンテックの場合は、すでに行われた債権団の査察で、清算価値より、継続企業価値のほうがより高いと出ており、法廷管理の申請が受け入れられる可能性が高い。