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[オピニオン]誰が憲法を蹂躙するのか

Posted December. 03, 2015 07:17,   

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ハンギョレ新聞が2日、1面に「誰が憲法を蹂躙するのか」というタイトルで全国民主労働組合総連盟(民主労総)の5日の第2回集会を許可しない警察を批判した。同紙の記事のとおり集会に対する許可は認められない(憲法第21条)。しかし憲法が保障する自由も法律で制限できる(憲法第37条)。警察の集会不許可は、「公共の秩序安寧に直接的な脅威を及ぼすことが明白な集会は禁止できる」という集示法(集会およびデモに関する法律)第5条によるものだ。警察の措置は、集会を許可制にするかどうかと何の関係もない。

◆米国修正憲法第1条は、平和的に集会できる自由を保障する。ドイツ憲法も集会の自由に平和的に武装せずという修飾語がついている。フランス憲法には集会の自由は規定されておらず、英国は成文憲法がない。総合すれば、集会の自由は本質的に平和的な集会の自由だ。韓国憲法にはこの重要な修飾語が抜けているが、「集会に対する許可は認められない」という時、その集会とは平和的であることを前提とする。

◆民主労総の先月14日の第1回光化門(クァンファムン)集会は暴力集会と化した。このような団体が第2回集会を主催する場合、公共の秩序に脅威を及ぼすことが明白な集会がほかにあるだろうか。どの国の警察も暴力デモの前科がある団体が主催する集会を許可しない。今年の暴力デモ集会の90%以上が民主労総が主催した集会だ。警察は、民主労総の集会に寛大すぎた。それまでに法に則ってすべきことを今になってするから「憲法を蹂躙する」と言われなくてもいい非難を受けることになるのだ。

◆集会参加者が覆面を使おうが使うまいが現行法上、自由だ。しかし覆面デモ者が暴力に加担した場合、最後まで追跡して厳しく処罰することは警察の自由だ。正確に言えば義務だ。ペンキをまこうが、どんな方法であれ、必ず探し出して厳罰に処さなければならない。韓国よりも立派な民主的伝統を持つフランスとドイツは、法で覆面デモを禁止する。覆面デモが憲法蹂躙であっても、覆面デモの禁止が憲法蹂躙にはなり得ない。

宋平仁(ソン・ピョンイン)論説委員 pisong@donga.com



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