昨年11月、東京の靖国神社で爆発事件を起こした韓国人被告に懲役刑が言い渡された。
東京地裁は19日、靖国神社のトイレに火薬を詰めたパイプを持ち込み、発火させて施設を壊した容疑で起訴されたチョン・チャンハン被告(28)に懲役4年の実刑判決を言い渡したと、NHKなど日本のメディアが報じた。
家令和典裁判官は、「人が自由に出入りできる場所での犯行で、危険性が高く、悪質で、関係者が受けた衝撃や靖国神社の運営に与えた影響も大きく、刑事責任は重大だ」と判決理由を明らかにした。そして、「神社の下見をするなど全体として極めて計画性が高い」と明らかにした。家令裁判官は、チョン被告が最初の犯行後、再び火薬を所持して日本に入国しようとしたのを当局が摘発していなかったら、重大な事態に発展する可能性もあったと指摘した。
チョン被告と弁護人は、発火装置の設置など公訴事実を認め、裁判所に謝罪文を提出するなど反省の姿を見せたが、重刑を免れることができなかった。チョン被告の家族は判決後、一部メディアとのインタビューで、「予想を上回る判決が下されたため控訴する」と明らかにした。わざわざ人がいないトイレに発火装置を設置し、人が出入りするかと思って20分ほど時間を置くなど他人にケガがさせる意図はなかったということだ。
チョン被告は昨年11月23日に靖国神社のトイレに時限式発火装置を設置し、天井などを壊した。事件発生後に韓国に戻り、12月9日に火薬1.4キロを所持して日本に再入国し、警察に逮捕された。
도쿄=장원재특파원 東京=チャン・ウォンジェ特派員 peacechaos@donga.com