朝鮮の第13代王である明宗(1534〜1567)の胎室が宝物に指定された。文化財庁は、忠南(チュンナム)有形文化財である「西山(ソサン)明宗大王の胎室と碑」を国家指定文化財宝物第1976号に指定したと、26日明らかにした。胎室とは、朝鮮王室で子供が生まれると、胎(へその緒や胎盤)を壺に奉安した後、造成された施設である。朝鮮胎室遺跡の中には「星州世宗(セジョン)大王者胎室」が史跡第444号に指定されたが、宝物に指定されたのは今回が初めてだ。
1538年(中宗33年)の建立当時、胎室と共に「大君椿齡阿只氏胎室碑」1基が建てられた。以後明宗が即位した翌年である1546年に「主上殿下胎室碑」が1基作られ、1711年に同じ名前の碑石1基が追加で製作され、現在まで伝わっている胎室1基と碑石3基が完成した。
胎室は、8角形の欄干石の真ん中に置かれている。胎室に奉安されていた胎の壺と亡者の個人情報を記した誌石は、日本植民地時代だった1928年頃、京畿道高陽市(キョンギド・コヤンシ)にある西三陵(ソサムルン)に移された。1996年に国立文化財研究所の発掘調査によって収拾され、今は国立故宮博物館で保管されている。文化財庁の関係者は、「明宗大王の胎室は朝鮮王朝実録に記録が詳細に残っており、周りの環境も比較的よく保存されているので、歴史的価値が高い」と明らかにした。
柳原模 onemore@donga.com