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大法院、不法植民支配下の「強制徴用賠償請求権」を再確認

大法院、不法植民支配下の「強制徴用賠償請求権」を再確認

Posted October. 31, 2018 09:38,   

Updated October. 31, 2018 09:38

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大法院(最高裁)全員合議体は30日、日本による韓半島統治時代に新日鉄住金(旧新日本製鉄)に動員された元徴用工が起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、元徴用工の個人請求権を認め、1人あたり1億ウォン支払うよう命じた。大法院は、「1965年の韓日請求権協定で個人の賠償請求権まで消滅したと見ることはできない」と明らかにした。大法院は、新日鉄住金の請求権消滅時効の主張は「信義誠実」の原則に反するという理由で受け入れなかった。

今回の判決は、2012年に大法院1部の上告審の結論に従ったものだ。当時、大法院1部も韓日請求権協定の交渉過程で、日本政府が植民支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を否定したので、日本の不法行為による損害賠償請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれないと見た。今回の判決で元徴用工が実際に補償を受けることができるかは明らかでない。日本の最高裁判所はこれに先立ち、元徴用工が起こした訴訟で個人の請求権を認めず、日本で強制執行することはできない。ただ、韓国の大法院が日本の韓半島不法支配と反人道的行為に対する司法的な断罪を再確認したという点で意味がある。

今回の判決で、05年2月に初めての提起された13年にわたる強制徴用被害者訴訟は終わった。これまで訴訟を起こした元徴用工4人のうち3人が死亡し、98歳のイ・チュンシクさんだけが生存している。遅い判決に遺憾が残る。特に、梁承泰(ヤン・スンテ)元大法院長は、上告審を5年間も遅らせた。その間、大統領府との協議もあった。その協議が裁判取引に該当するのか、外交的事案に対する政府意見の照会なのかは今回の判決とは独立して事実関係が究明されなければならない。

30日に判決が下されると、日本政府は直ちに遺憾を表明し、李洙勲(イ・スフン)駐日大使を外務省と呼んで抗議した。河野太郎外相は談話で、「韓国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講ずることを強く求める」と明らかにした。日本は国際司法裁判所(ICJ)提訴など強硬対応も警告した。しかし、このような対応は過去の過ちに対する反省と謝罪はなく右傾化に進む「危険な普通の国」に対する周辺国の憂慮だけを生むことを自覚しなければならない。

今回の判決で韓日関係は悪化する可能性が高い。韓日慰安婦合意をめぐって対立が続き、最近、済州(チェジュ)観艦式の旭日旗論議まで起こり、韓日には風が静まる日がない。来年には3・1運動と臨時政府樹立100周年を迎え、葛藤要因がさらに大きくなる可能性もある。これまで韓日関係では外交よりも政治が、長期的国益よりも短期的な国民感情に振り回されてきたのも事実だ。しかし、両国いずれも関係悪化がもたらす損害を承知している。葛藤を管理して日本と過去の和解を引き出す韓国政府の外交力が重要な時だ。