Go to contents

感染者の性別・年齢情報、来月30日から公開できなくなる 疾病管理庁が施行令改正案

感染者の性別・年齢情報、来月30日から公開できなくなる 疾病管理庁が施行令改正案

Posted November. 10, 2020 08:38,   

Updated November. 10, 2020 08:38

한국어

来月30日からは、新型コロナウイルス感染者や感染症患者の移動ルートなどを発表する際、性別や年齢などの個人情報は公開できなくなる。また、防疫指針を3回違反した施設は、20日間の運営停止の行政処分を受けることになる。

疾病管理庁は10日、このような内容を盛り込んだ「感染症予防及び管理に関する法律」(感染症予防法)の施行令と施行規則の改正案を立法予告する。これに先立って9月に改正された感染症予防法の施行のために必要な詳細を用意するための措置だ。

施行令の改正案は、感染者の訪問先や移動経路などを公開するとき、名前や年齢、性別、邑面洞単位以下の住所は公開できないようにした。新型コロナ事態の初期だった今年初め、防疫当局と各地方自治体が感染者の動線を公開する際、性別と年齢、住所までを一緒に知らせるため、プライバシーと個人情報を侵害するという指摘が提起されたことがある。

防疫指針違反施設に対する行政処分の基準も設けられた。施行規則の改正案によると、マスク着用や出入りリストなどの防疫上注意を破った施設の場合、1回目の違反時は警告をし、2回目の違反時は10日間の運営停止、3回目の違反時は20日間の運営停止の行政処分を行うことになる。運営停止期間中に防疫指針をまた破ることになれば、処分期間の2分の1が追加される。このような措置は、防疫指針の違反行為が摘発されれば、3ヶ月以内の範囲で施設の運営停止または閉鎖を命令できる感染症予防法に基づくものだ。

また、施行令の改正案は、新型コロナなどで落ち込んでいる人々のうち、政府から支援を受けられる対象を具体化した。感染症流行期間中に動員された医療関係要員と防疫官、疫学調査官などは、国のトラウマセンターや精神保健福祉センター、精神医療機関で心理支援を受けることができる。

改正案の立法予告期間は、施行令は来月10日まで、施行規則は今月27日までとなっている。疾病管理庁は、立法予告期間中に国民意見を収集後、改正案を確定する方針だ。


全主榮 aimhigh@donga.com