「子どものためなら」大法院が孫との養子縁組に「可能」と判断
Posted December. 24, 2021 08:58,
Updated December. 24, 2021 08:58
「子どものためなら」大法院が孫との養子縁組に「可能」と判断.
December. 24, 2021 08:58.
by キム・テソン記者 パク・サンジュン記者 kts5710@donga.com,speakup@donga.com.
子どもに利益になるなら、祖父母が孫を子として養子縁組することが可能だという大法院(日本の最高裁判所に相当)の初の判断が出た。養子縁組の許可を判断する際には「子どもの福利」を最優先に考慮しなければならないという趣旨だ。最高裁の全員合議体(主審=キム・ジェヒョン大法官)は23日、夫婦が「娘の子を、息子として養子縁組したい」として申し入れた養子縁組許可請求を棄却した原審を破棄し、事件を蔚山(ウルサン)家庭裁判所に差し戻した。最高裁は、「祖父母が孫に対する養子縁組の許可を請求する場合も、養子縁組の要件を満たし、養子縁組が子どもの福利に合致すれば、養子縁組を許可することができる」とし、「これが養子縁組の意味と本質に合致しないとか、不可能だとは言えない」との判断を示した。2012年に改正された民法第867条は、未成年者を養子縁組する場合、家庭裁判所の許可を受けるよう定めている。以前は当事者同士の養子縁組に関する合意と親の同意があれば、届出だけで養子縁組が可能だったが、裁判所が養子縁組を受ける未成年者の福利のために子育ての状況や養子縁組の動機などの事情を調べて養子縁組を許可するかどうかを判断するようにした。大法院は「民法第867条の条文と法改正の趣旨、子供の権利に関する条約、養子縁組特例法規定などを考慮すれば、家庭裁判所が未成年者の養子縁組許可を判断する際、養子縁組が子どもの福利に適しているかどうかを最優先に考慮しなければならない」との見解を示した。
한국어
子どもに利益になるなら、祖父母が孫を子として養子縁組することが可能だという大法院(日本の最高裁判所に相当)の初の判断が出た。養子縁組の許可を判断する際には「子どもの福利」を最優先に考慮しなければならないという趣旨だ。
最高裁の全員合議体(主審=キム・ジェヒョン大法官)は23日、夫婦が「娘の子を、息子として養子縁組したい」として申し入れた養子縁組許可請求を棄却した原審を破棄し、事件を蔚山(ウルサン)家庭裁判所に差し戻した。最高裁は、「祖父母が孫に対する養子縁組の許可を請求する場合も、養子縁組の要件を満たし、養子縁組が子どもの福利に合致すれば、養子縁組を許可することができる」とし、「これが養子縁組の意味と本質に合致しないとか、不可能だとは言えない」との判断を示した。
2012年に改正された民法第867条は、未成年者を養子縁組する場合、家庭裁判所の許可を受けるよう定めている。以前は当事者同士の養子縁組に関する合意と親の同意があれば、届出だけで養子縁組が可能だったが、裁判所が養子縁組を受ける未成年者の福利のために子育ての状況や養子縁組の動機などの事情を調べて養子縁組を許可するかどうかを判断するようにした。
大法院は「民法第867条の条文と法改正の趣旨、子供の権利に関する条約、養子縁組特例法規定などを考慮すれば、家庭裁判所が未成年者の養子縁組許可を判断する際、養子縁組が子どもの福利に適しているかどうかを最優先に考慮しなければならない」との見解を示した。
キム・テソン記者 パク・サンジュン記者 kts5710@donga.com · speakup@donga.com
アクセスランキング