国民健康保険の地域加入者のうち、計561万世帯の健康保険料が9月から平均3万6000ウォンずつ下がる。一方、これまで職場加入者の被扶養者として登録され、健康保険料を払わなかった高齢層など27万3000人は、この時から保険料の納付対象となる。
保健福祉部は29日、このような内容を盛り込んだ国民健康保険法の施行令および施行規則の改正案を、30日立法予告すると発表した。今回の健康保険の見直しの柱は、自営業者など地域加入者の負担軽減だ。これまで地域加入者は、所得の他に住宅と自動車についても健康保険料が策定され、職場加入者に比べて負担が大きいという指摘が出た。
政府は9月から、地域加入者が時価1億2000万ウォン(公示価格は833万ウォン)以下の住宅や土地などの不動産を保有している場合、財産保険料を徴収しないことにした。自動車向け健康保険料も、4000万ウォン以上の高価車両を持っている場合にのみ保険料を科すようにした。今回の措置で、健康保険料の引き下げ効果がある地域加入者は、全体の65%に達するものとみられる。
一方、健康保険料を払う余力はあるが、職場加入者の被扶養者として登録された人は減らされる。これまでは年間所得が3400万ウォンを超過した場合、被扶養者資格を失っていた。しかし、9月からその基準が年間所得2000万ウォンへと強化される。これと共に職場加入者の中でも、利子や配当などで得られる所得が年間2000万ウォンを超えれば、健康保険料を追加徴収することにした。これには、会社員全体の2%程度が該当すると見られる。
今回の健康保険の見直しは、2017年3月の与野党合意による措置だ。2018年7月に第1段階の再編後、4年ぶりに第2段階の再編が適用された。保健福祉部の李基日(イ・ギイル)第2次官は同日、「今回の再編により、地域加入者の保険料負担が年間約2兆4000億ウォン減るだろう」と話した。
イ・ジウン記者 キム・ソヨン記者 easy@donga.com · ksy@donga.com