1日から、生涯初の住宅購入者らは、住宅価格の最大で80%を借りることができる。1住宅者が規制地域内の住宅をする購入目的で、住宅ローンを受ける際は既存の住宅を処分しなければならない義務期間が既存の6ヵ月から2年に延び、新規住宅に転入しなければならない義務も廃止される。
金融委員会は31日、このような内容の家計融資規制関連の監督規定の改正案が今月1日から施行されると明らかにした。これは政府が今年6月に出した「融資規制の正常化対策」の一環といえる。金融委の関係者は、「家計負債の管理強化の過程で引き起こされた住宅購入の実需要者の苦情を解消するためだ」と説明した。
まず、生涯最初の住宅購入者の住宅担保の認定比率(LTV)を、住宅のある地域や住宅価格と関係なく80%に適用する。融資限度は最大で6億ウォンとなる。今まで生涯最初の住宅購入者は、投機・投機過熱地区の9億ウォン以下の住宅に対してはLTVの50〜60%、調整対象地域の8億ウォン以下の住宅に対してはLTVの60〜70%が適用された。融資限度は最大で4億ウォンだった。今回の対策施行で、青年層のマイホーム購入に多少の息抜きができるだろうという予測が出ている。
1住宅者が、規制地域で住宅購入のために住宅ローンを受ける際は既存の住宅を6ヵ月以内に処分し、新規住宅に転入するようにした規制も緩和される。既存住宅の処分期限が2年間に伸び、新規住宅への転入義務は廃止される。1日以降、住宅ローンの約定を締結する融資者が適用対象となる。
また、天災地変と労災、既存住宅の所在地域が公共再開発地域に指定されるなどの理由で2年内に既存住宅の処分が難しいならば、各金融会社の与信審査委員会の承認を受け、既存住宅の処分期限を延長することも可能だ。
この他、保有している住宅を担保に受け取る生活安定資金目的の住宅ローンの限度が、既存の1億ウォンから2億ウォンに拡大される。総負債元利金の返済比率(DSR)の規制に含まれない緊急生計用途の住宅ローンの限度も1億5000万ウォンで、従来より5000万ウォンが増える。
中途金と残金の融資にも息抜きができる。これまでは完成後、時価が15億ウォンを超えるものと予想されるマンション事業所は、分譲価格が15億ウォン未満でも、最初から移住費と中途金の融資から取り扱いが断られることが多かった。通常、金融機関は、移住費と中途金を貸し出した後、これを残金融資で代替する過程を経るが、投機・投機過熱地区内の時価15億ウォン超過のマンションは、住宅ローンが全面禁止となっているためだ。しかし今後は、時価15億ウォンを超過しても中途金の融資範囲内では残金融資を許容し、移住費や中途金・残金融資を全て最初から円滑に受けることができるようになる。
住宅賃貸や売買事業者は、既存に保有した住宅ローンを増額しない範囲内でさらに低い金利商品に乗り換えることが可能になる。2020年7月から住宅ローンが禁止された住宅賃貸・売買事業者は、利息負担を減らすための代替融資も受けにくかったことを改善したのだ。
キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com