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検察、2年間ロックを解除できなかった法務長官の携帯を返却

検察、2年間ロックを解除できなかった法務長官の携帯を返却

Posted August. 08, 2022 09:08,   

Updated August. 08, 2022 09:08

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検察は今年4月、「SILLAJENの取材疑惑」と関連して韓東勳(ハン・ドンフン)法務部長官を嫌疑なしで処理し、氏のアイフォーンの携帯端末を返したことが一歩遅れて明らかになった。

7日、法曹界によると、ソウル中央地検刑事1部(当時の部長検事は李宣赫)は今年4月、韓長官の強要未遂の疑いに対して嫌疑なしと処分し、押収した携帯電話について還付を決定した。捜査チームは当時、「最初のフォレンジックの試み(2020年6月)以降22カ月、フォレンジックの再開(2021年7月)以降8カ月が経過した時点で、現在の技術力ではロック解除の試みは実効性がないと判断した」と明らかにした。検察が暗証番号を解けなかっただけに、電話記録と携帯メールなどが含まれた保存装置もコピーできず、携帯電話を返したという。

検察の嫌疑なし処分に対して、告発人である民主言論市民連合(民言連)は不服として抗告したが、今年6月、ソウル高等検察庁はこれを棄却し、民言連は最高検察庁に再抗告した状態だ。

これについて、一部からは再抗告の手続きを踏んでいるにもかかわらず、被告発人の携帯電話を返したことは事実上特恵ではないかという指摘が出ている。検察押収物事務規則第56条によれば、検事は不起訴処分された告訴・告発事件の重要な証拠価値のある押収物に関しては、検察抗告または裁定申請手続きが終了後に還付手続きを取らなければならない。

一方、検察は、この条項は「重要な証拠価値のある押収物」をめぐる解釈と評価が異なる場合、上級庁の判断を受けるための例外的条項に過ぎず、嫌疑なしの処分時は押収物を返すのが通常の手続きだと釈明している。ソウル中央地検の関係者は、「フォレンジックができず証拠価値のない押収物に対して、この条項を適用するのは正しくない」と説明した。むしろ携帯電話のフォレンジックが不可能だと判断したなら、すぐに返さなければならなかったのに、押収後約2年がかかったのは遅れたという反論も出ている。


チャン・ウンジ記者 jej@donga.com