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職権乱用も検察が直接捜査、施行令改正で「検察捜査権はく奪法」を迂回

職権乱用も検察が直接捜査、施行令改正で「検察捜査権はく奪法」を迂回

Posted August. 12, 2022 09:09,   

Updated August. 12, 2022 09:09

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検察の捜査権を完全にはく奪することを内容とする改正法の施行を1ヵ月後に控え、それぞれ「公職者犯罪」と「選挙犯罪」に分類されていた職権乱用と買収行為などを「腐敗犯罪」と再規定し、検察に直接捜査させる案が推進される。

法務部は11日、このような内容が盛り込まれた「検事の捜査開始犯罪の範囲に関する規定(大統領令)」の改正案を12日から29日まで立法予告すると明らかにした。今回の改正案の柱は、来月10日に施行される改正法に定められた検察の直接捜査範囲を幅広く解釈したものだ。

例えば、従来の規定で公職者犯罪に分類されていた職権乱用は、腐敗防止および国民権益委員会法と国連腐敗防止協約などに腐敗犯罪に分類された点を根拠に腐敗犯罪に再分類した。法務部はまた、検察庁法に「腐敗・経済犯罪など大統領令で定める重要犯罪」と検察の直接捜査範囲を定めたことを根拠に、誣告と偽証などの司法秩序阻害犯罪は「重要犯罪」に該当し、直接捜査が可能だと判断した。

韓東勳(ハン・ドンフン)法務部長官は同日の記者ブリーフィングで、「立法趣旨を考慮して、最小限の必要範囲内で改正した」とし、「国の重要犯罪への対応力を強化し、事件関係者の人権侵害を最小化する対策だ」と明らかにした。

しかし野党は、「改正法の無力化だ」と反発した。最大野党「共に民主党」の禹相虎(ウ・サンホ)非常対策委員長は記者懇談会で、「法務部が国会で可決された法を無力化させるための迂回通路として大統領令を活用しようとすれば、国会では座視できない」と警告した。


チャン・ウンジ記者 シン・ヒチョル記者 jej@donga.com