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上の階の「足のハンマー」騒音、賠償が受けやすくなる

上の階の「足のハンマー」騒音、賠償が受けやすくなる

Posted August. 24, 2022 09:18,   

Updated August. 24, 2022 09:18

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上の階の子供が歩く時にかかとをドンドンと叩く別名「足ハンマー」で階間騒音の被害にもしも遭ったら、今年中に補償を受けることになるとみられる。

環境部と国土交通部は23日、集合住宅の階間騒音の基準を強化し、被害賠償を受けられる範囲を拡大する「集合住宅の階間騒音の範囲と基準規則」の改正を推進すると明らかにした。

改正案によれば、「直接衝撃騒音」の1分間の等価騒音度の基準は、現行の昼間は43dB(デシベル)、夜間は38dBから昼間は39dB、夜間は34dBに各々4dBずつ強化される。直接衝撃騒音とは、足取りや椅子引きのように実際に床と壁の衝撃を通じて発生する騒音で、全体階間騒音苦情の80%以上を占める。「1分等価騒音度」は、騒音が最も大きい1分間の平均騒音を意味する。

国立環境科学院によると、集合住宅で子供が走る時は約43dB以上、椅子を引く時は40dB、ボール遊びをする時は39dBの騒音が発生する。現行の基準通りなら、子供が走ったりボール遊びをする騒音は、階間騒音の被害基準に及ばないことが多かった。

環境部の関係者は、「現行の基準が国民の不便を十分に反映できていないという指摘により、基準強化を推進した」と説明した。韓国環境公団が2019年12月から2020年6月まで、20~60代の100人に階間騒音の「気に障る反応」について実験した結果、現在の基準である43dBで実験対象者の30%が「非常に気に障る」を感じると答えた。強化された基準(39dB)の場合、13%だけが気に障ると感じた。

関係省庁は、来月中に改正案を行政予告し、早ければ年内に基準改正を確定する方針だ。新しい基準は、隣人同士のトラブルが発生した際、マンション管理事務所を通じて騒音中止を要請したり、環境部や国土部傘下の紛争調停委員会を通じて被害賠償を決定する基準として使われるようになる。紛争調停委で騒音被害と認定されれば、被害賠償金を受け取る。政府は共稼ぎの家族などのために、夜間(午後6~9時)の相談と騒音測定器の支援なども拡大する予定だ。


李美智 image@donga.com