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飲酒運転による死亡事故と飲酒運転常習者は車を没収、検察と警察が合同対策

飲酒運転による死亡事故と飲酒運転常習者は車を没収、検察と警察が合同対策

Posted June. 29, 2023 08:31,   

Updated June. 29, 2023 08:31

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来月から飲酒運転をして死亡事故を起こしたり、常習的に飲酒運転をしたことが摘発されれば、車を没収される。

最高検察庁と警察庁は28日、「検警合同飲酒運転追放対策」を発表した。それによると、飲酒運転による事故で死者または多数の負傷者が発生したり、飲酒運転をしてひき逃げをした場合、車を没収するという内容が含まれた。5年以内に飲酒運転を2回以上した前歴のある人が事故を起こしたり、5年以内に飲酒運転3回以上の前歴がある人が飲酒運転をして摘発された時も車没収の対象になる。

車没収の対象になれば、まず警察が押収・差押え令状を申請して車両を押収することになる。その後、裁判所の没収判決を受けて国庫に帰属させる方式だ。検察の関係者は、「重大飲酒運転事故を起こした場合、犯行道具である車を警察の初動捜査の段階から押収するという趣旨だ」とし、「没収判決がない場合は、控訴するなど厳正に対応する」と明らかにした。

また、検察と警察は飲酒運転常習者は原則的に身柄を拘束して取り調べることにした。また、飲酒運転の処罰を避けるためにドライバーをすり替えたり、同乗者の飲酒運転をほう助した場合も積極的に捜査する方針だ。

今年4月、大田(テジョン)児童保護区域(スクールゾーン)で発生したペ・スンアさん(10)の死亡事故以降、飲酒運転の取り締まりを強化してきた警察は、夏休みシーズンの今年7、8月の毎週金曜日に全国で一斉取り締まりを実施する方針だ。また、スクールゾーン内の飲酒運転事故を防ぐため、昼の時間帯の取り締まりも展開する計画だ。

今回の対策は来月1日から実施される。検察の関係者は、「飲酒運転関連の罪で起訴される場合、罪に相応する厳正な求刑をする」とも述べた。検察と警察は「飲酒運転をすれば車を没収される」という認識が広がるよう国民向けの広報を強化する方針だ。

警察によると、昨年の飲酒運転取り締まり件数(13万283件)は新型コロナウイルス禍以前の2019年水準(13万772件)に戻った。各種会合や飲み会が復活し、2020年の11万7549件と、2021年の11万5882件より大きく増えた。


イ・ギウク記者 71wook@donga.com