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大統領記録物の閲覧代理人を1人に制限、閣議で施行令改正案を議決

大統領記録物の閲覧代理人を1人に制限、閣議で施行令改正案を議決

Posted August. 02, 2023 07:50,   

Updated August. 02, 2023 07:50

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大統領記録物を閲覧できる代理人を1人に制限し、秘密記録物は閲覧できないようにする大統領記録物管理法施行令の改正案が1日、閣議で議決された。盧武鉉(ノ・ムヒョン)財団が盧武鉉元大統領の記録物の閲覧のための代理人の指定を要請したことに対して、政府が閲覧の権限と制限根拠を設けたのだ。

大統領室によると、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が主宰した同日の閣議で、△元大統領の死亡または意識不明の状況で、その家族間の合意によって指定された代理人だとしても秘密記録物は閲覧できず、△代理人は家族間合意で1人のみ推薦が可能であり、合意に至らない場合は、配偶者や直系血族の順に推薦できるという内容の大統領記録物管理法施行令の改正案が議決された。

代理人の訪問閲覧が可能な記録物の範囲は、△元大統領およびその家族関連の個人情報、△元大統領およびその家族の権利救済のための情報、△元大統領の伝記出版目的の情報の3種類だ。

政府がこのような改正案を推進したのは、3月に大統領記録館にある盧元大統領の大統領指定記録物約8万4000件に対する保護期間の15年が満了すると、盧武鉉財団が代理人を通じて閲覧を要請したことによるものだ。しかし、政府は既存の施行令が、△元大統領の死亡時に、大統領記録物を閲覧できる代理人の数を制限せず、△代理人の閲覧権限が元大統領の権限と同一に解釈されることに対して問題意識を持って改正案を推進してきた。

これに対して、盧武鉉財団は、改正案による閲覧権の制限が、盧元大統領側にのみ適用されるという点で、特定人を対象にした「処分的立法」と反発し、4月、行政安全部に反対意見書を提出した。


全主榮 aimhigh@donga.com