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「小分け雇用」の副作用を招く週休手当てを直ちに見直せ

「小分け雇用」の副作用を招く週休手当てを直ちに見直せ

Posted August. 16, 2023 08:23,   

Updated August. 16, 2023 08:23

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来年度の1時間当りの最低賃金が、今年より2.5%上がった9860ウォンに先月決定されるや、経済界では、「1万ウォンは越えなくて良かった」という反応が出てきた。しかし自営業者や小規模事業者たちは不満が大きかった。「週休手当て」を含めて実際に支給しなければならない賃金が、1時間当り1万ウォンを越えるためだ。1日8時間ずつ週5日間働く最低賃金労働者は、来年、週40時間分の賃金39万4400ウォンに週休手当て7万8880ウォンを加えた47万3280ウォンを受け取ることになる。1時間当たり1万1832ウォンの割合だ。

週休手当ては、1953年に日本の労働法を準用して労働基準法を初めて制定した時からあった制度だ。一銭でも多く稼ごうと週7日間ずつ働く労働者たちの休息権を保障するために、6日間働けば休日1日分の手当てをさらに受け取ることができるよう義務付けたのだ。週5日制が施行された後は、1日3時間以上ずつ週15時間以上働いた労働者に、週休手当てを与えるようにした。

最低賃金1万ウォンを目標にしていた前政権が、賃金を急激に引き上げたことで問題が起きた。2018年と2019年に各々16.4%と10.9%ずつ最低賃金が上がるや、自営業者らは週休手当てでも節約するために、週30時間働く職員1人の代わりに週15時間未満働く職員2人を採用する「小分け雇用」を行った。労働者にとっても損だった。安定的な働き口は見つけにくくなり、一ヶ所で長く働いていた労働者たちは、色々な職場を転々として仕事をしなければならなかった。2017年は96万人だった週15時間未満の就業者が、昨年は157万7000人に急増した理由だ。

いざ週休手当ての元祖とも言える日本は、すでに33年前に労働環境の変化を反映して制度をなくした。韓国でも2018年末、最高裁が「賃金を計算する時、実際に働いていない週休時間は減らさなければならない」という判決を下した。しかし、労働界の反発を意識した政府が、週休時間を勤務時間に含めるよう関連法の施行令を見直したため、時代錯誤的な制度が今まで残っていることになった。

来年度の日本の全国平均の最低賃金は1002円、韓国ウォンで9224ウォンだ。韓国の最低賃金はそれより7%高く、週休手当てまで含めれば28%も多い。先進国入りしたばかりの韓国の経済水準を考慮すると、過度な水準だ。70年前に作られた週休手当ての制度は、すでに時効が過ぎた。雇用の質だけを落とす時代錯誤的な制度を、これ以上放置する理由はない。