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最大「懲役18年」に、半導体などの技術流出を防ぐ

最大「懲役18年」に、半導体などの技術流出を防ぐ

Posted January. 20, 2024 08:10,   

Updated January. 20, 2024 08:10

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今後、半導体など国の主要技術の流出犯に対する処罰が、最高懲役9年から18年に強化される見通しだ。初犯でも実刑判決を勧告し、流出が未遂に終わっても流出した技術を完全に返還して廃棄しなければ刑を減免しない。最高裁の量刑基準が法定最高刑に比べて非常に低く、「軽い処罰」という議論が起きると、量刑委員会が勧告量刑を大幅に引き上げたのだ。

19日、最高裁判所の量刑委員会(李祥源委員長)は前日、全体会議を開き、「知識財産・技術侵害犯罪の量刑基準の見直し案」を議決したと明らかにした。量刑委は、別途の量刑基準がなかった国の主要技術などの国外侵害条項を新設し、最大懲役18年刑まで判決するよう勧告した。また、これまでは、営業秘密の侵害行為と同じ類型に縛られ、最大刑量が懲役9年に止まっていた産業技術の海外流出犯罪に対しても、最大懲役15年刑に処することができるよう量刑基準を見直した。

これまで、半導体など韓国国内企業の主要技術を国外に流出する犯罪が絶えない主要原因の一つとして、量刑基準が低いということが指摘されてきた。2019年の産業技術保護法の改正で技術流出犯罪の量刑が伸びたが、いざ裁判所の量刑基準はそのままで、裁判で執行猶予が判決される事例が続出したのだ。しかし、今回の量刑委の決定によって、裁判所が流出犯に重刑を判決できるガイドラインが設けられた。

量刑委は、国の主要技術と産業技術を流出すれば、初犯でも酌量しないようにし、執行猶予を制限する規定も新設した。また、流出対象が複製が容易なデジタル設計図などであることを考慮し、流出の試みが失敗しても、被害物が返還され、完全に廃棄された場合にのみ刑の減軽要素とすることにした。

流出した技術の金銭的価値を客観的に算定しにくい特性を考慮し、加重処罰の対象に「相当な金額の研究開発費が投入された特許権、営業秘密、技術などを侵害した場合」も含ませるようにした。「秘密維持に特別な義務がある者」の範囲に取引先と派遣職員などを明確に含め、技術流出時に加重処罰するようにした。今回の改正案は公聴会などを経て、3月25日に確定される予定だ。


趙東住 djc@donga.com