伝貰詐欺の恐怖で月100万ウォンの住居費負担を抱え込んだ若者たち
Posted February. 28, 2024 08:37,
Updated February. 28, 2024 08:37
伝貰詐欺の恐怖で月100万ウォンの住居費負担を抱え込んだ若者たち.
February. 28, 2024 08:37.
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ソウルの小型ビラ(長屋のような集合住宅)とオフィステルの家賃が高騰し、青年と庶民層の住居難が深刻化している。家賃に管理費まで加えれば、月平均の住居費が100万ウォンを越えている。伝貰(チョンセ=賃貸保証金)詐欺の恐怖が収まらず、保証金を踏み倒される恐れがある伝貰より、月貰(ウォルセ=月々の家賃を払う賃貸契約)に需要が集中した影響だ。金利高・物価高に住居費負担まで加わり、青年たちの生活基盤が揺れている。東亜(トンア)日報の分析によると、この1年間、ソウルで新規契約された専用面積40平方メートル以下の小型ビラの家賃は平均85万ウォンで、直近の1年前より14%上昇した。小型オフィステルの家賃も83万ウォンで、8%以上高騰した。これに17万ウォン前後の管理費とガス・電気料金などを加えれば、月間住居費は100万ウォンを越える。昨年の政府実態調査で19~34歳の青年層の平均月給は252万ウォンだったので、月給の40%を住居費に使うことになる。これは、新社会人と新婚夫婦などが好むビラ・オフィステルで伝貰忌避が拡散したことで現れた現象だ。この1年間で、首都圏のビラ(多世帯・連立=集合住宅)の着工物量も70%以上減少した。伝貰詐欺と逆伝貰難の影響でビラ・オフィステルの需要が減った中、供給まで激減し、庶民住宅市場が崩れているという懸念が出ている。ビラで賃貸をしながら金を集めて、マイホームとしてマンションを購入する住居はしごが絶たれる立場に置かれている。大規模な伝貰詐欺が社会的問題に浮上してから1年が過ぎたが、不安はなかなか消えない。昨年6月に伝貰詐欺特別法が施行された後も、仁川(インチョン)や大田(テジョン)などで伝貰詐欺が続いたうえ、被害救済が適切になされていないためだ。伝貰詐欺の被害者と認められた人は1万3000人に迫るが、競売や公売などで保証金を返してもらったり、協議中であったりする人は199人だけだ。国会は特別法を制定し、6ヵ月ごとに補完立法するとしたが、事実上、手をこまねいている。家ごとに個別登記が不可能な多家具住宅や近隣生活施設を違法的に改造した近隣生活施設ビラなどの借家人が死角地帯にいるだけに、改正案の処理を急がなければならない。伝貰詐欺犯の処罰を強化し、詐欺に簡単に振り回される伝貰制度の弱点を補完する案も含まれなければならないだろう。青年たちの住居はしごの役割をしてきたビラ・オフィステル市場が崩壊しないよう、庶民用住宅供給にも拍車をかけなければならない。
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ソウルの小型ビラ(長屋のような集合住宅)とオフィステルの家賃が高騰し、青年と庶民層の住居難が深刻化している。家賃に管理費まで加えれば、月平均の住居費が100万ウォンを越えている。伝貰(チョンセ=賃貸保証金)詐欺の恐怖が収まらず、保証金を踏み倒される恐れがある伝貰より、月貰(ウォルセ=月々の家賃を払う賃貸契約)に需要が集中した影響だ。金利高・物価高に住居費負担まで加わり、青年たちの生活基盤が揺れている。
東亜(トンア)日報の分析によると、この1年間、ソウルで新規契約された専用面積40平方メートル以下の小型ビラの家賃は平均85万ウォンで、直近の1年前より14%上昇した。小型オフィステルの家賃も83万ウォンで、8%以上高騰した。これに17万ウォン前後の管理費とガス・電気料金などを加えれば、月間住居費は100万ウォンを越える。昨年の政府実態調査で19~34歳の青年層の平均月給は252万ウォンだったので、月給の40%を住居費に使うことになる。
これは、新社会人と新婚夫婦などが好むビラ・オフィステルで伝貰忌避が拡散したことで現れた現象だ。この1年間で、首都圏のビラ(多世帯・連立=集合住宅)の着工物量も70%以上減少した。伝貰詐欺と逆伝貰難の影響でビラ・オフィステルの需要が減った中、供給まで激減し、庶民住宅市場が崩れているという懸念が出ている。ビラで賃貸をしながら金を集めて、マイホームとしてマンションを購入する住居はしごが絶たれる立場に置かれている。
大規模な伝貰詐欺が社会的問題に浮上してから1年が過ぎたが、不安はなかなか消えない。昨年6月に伝貰詐欺特別法が施行された後も、仁川(インチョン)や大田(テジョン)などで伝貰詐欺が続いたうえ、被害救済が適切になされていないためだ。伝貰詐欺の被害者と認められた人は1万3000人に迫るが、競売や公売などで保証金を返してもらったり、協議中であったりする人は199人だけだ。
国会は特別法を制定し、6ヵ月ごとに補完立法するとしたが、事実上、手をこまねいている。家ごとに個別登記が不可能な多家具住宅や近隣生活施設を違法的に改造した近隣生活施設ビラなどの借家人が死角地帯にいるだけに、改正案の処理を急がなければならない。伝貰詐欺犯の処罰を強化し、詐欺に簡単に振り回される伝貰制度の弱点を補完する案も含まれなければならないだろう。青年たちの住居はしごの役割をしてきたビラ・オフィステル市場が崩壊しないよう、庶民用住宅供給にも拍車をかけなければならない。
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