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総合不動産税、1住宅者はそのまま置して多住宅者の重課を廃止するのが果たして正しいのか

総合不動産税、1住宅者はそのまま置して多住宅者の重課を廃止するのが果たして正しいのか

Posted June. 03, 2024 08:34,   

Updated June. 03, 2024 08:34

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政府が複数の住宅を所有する人への総合不動産税の重課を廃止する案を中心に、総合不動産税制の改編を検討するという。政界で盛り上がっている総合不動産税改編を論議を受け、まずは住宅を複数所有する人への懲罰的な課税体系から手を加えるということだ。これに先立ち、野党「共に民主党」の指導部は実際に居住する家1軒のみを所有している人への総合不動産税免除と全面再設計を主張し、改編の必要性に火をつけた。大統領室も完全廃止を含む税制改編を検討すると発表したことがある。

今年で導入2O年目を迎えた総合不動産税は、住宅所有者への懲罰的税金という議論が絶えなかっただけに、国民負担を最小化する方向に改編を進めるのは当然だ。これは財産税にさらに税金を課す二重課税であり、不動産価格の安定という当初の目的は達成できないまま、住宅価格の急騰によって課税対象者だけを大幅に増やしたためだ。

現政権に入って、1住宅者の基本控除額を12億ウォンに引き上げ、公示価格の現実化率の上昇を抑え、税負担を軽減したにもかかわらず、昨年、総合不動産税の対象となる1住宅者は11万人を超えた。20O5年の導入当時は上位1%に課した「金持ち税金」だったが、今ではソウル主要地域の中型∙大型マンション1軒を所有する1住宅者と中流層にまで重荷を負わせる「税金爆弾」に変質したのだ。家一軒だけで所得のない退職者は、総合不動産税の支払いのためにローンを組まざるを得なくなった。

このような状況で総合不動産税改編の対象は、家1軒の価格が上がったからといって過度な税負担を強いられる1住宅者や退職者、中間層であるべきで、住宅を3軒以上所有する多住宅者が優先されては困る。もちろん、3軒以上の住宅を所有する多住宅者に対する総合不動産税の最高税率は5%で、懲罰的性格が強い。しかし、これは現在の方法ではなく、住宅や土地など保有不動産別に課税する財産税方式に統一して税率を引き上げる案も考えられる。

政府は1住宅者に対する総合不動産税を廃止すれば、いわゆる「賢い一軒」への偏りが強まり、安価な住宅を数軒所有する人との公平性を巡る論争が高まることを憂慮するが、このような問題まで考慮して総合不動産税と財産税を総合的に見直さなければならない。これまで「金持ち減税」として総合不動産税改編を一蹴してきた巨大野党が大きな方向転換をした今、政府はせっかくの機会を逃してはならない。懲罰的課税のレッテルは、多住宅者よりは1住宅者も納める総合不動産税から先に消えなければならない。