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日本最高裁、「強制不妊手術の被害、国が賠償」

日本最高裁、「強制不妊手術の被害、国が賠償」

Posted July. 04, 2024 08:52,   

Updated July. 04, 2024 08:52

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日本の最高裁判所が3日、障害者などに強制不妊手術を行った国に対して賠償を命じる判決を下した。

最高裁は同日、旧優生保護法に対し、「個人の尊厳と人格尊重の精神に著しく反する」として違憲および被害者への賠償を言い渡した。日本政府は、当時は合法であり、除斥期間(権利が存続する期間)の20年が経過し、賠償請求権は消滅したと主張したが、裁判所は「信義則に反し、職権の乱用で許されない」として認めなかった。

日本の優生保護法は、ナチスの「断種法」をモデルに1948年に制定され、96年まで施行された。「不良な子孫」の出生を防止するという名目で、知的障害者、精神疾患者、遺伝性疾患者などを対象に強制的に人工中絶手術や不妊手術を行う内容を盛り込んだ。

この法により、日本では5万1276件の妊娠中絶手術と2万4993件の不妊手術が行われた。日本の国会が昨年発表した報告書によると、被害者のうち1万6475人が強制的に手術を受けさせられた。10代以下の若者の被害も2714件にのぼった。9歳の子どもも強制的に手術を受けさせられた。盲腸手術の際、本人も知らないうちに手術されたり、法律で認められていないのに子宮や睾丸摘出をうけさせられたりした事例もあった。

優生保護法は、日本で第二次世界大戦敗戦後、最悪の反人倫的人権侵害として批判された。2019年、日本国会は強制手術の被害者に1人当たり320万円(約2750万ウォン)を支給する被害者救済法を制定した。しかし、被害者たちは、国が法的責任を明示しなかったとして賠償訴訟を起こした。

訴訟を起こした被害者側は、「間違ったことをしたのだから、謝罪するのが人としても国としても当然のこと」とし、「障害者の差別解消と福祉に向けて明るい一歩となる判決」と歓迎した。


東京=イ・サンフン特派員 sanghun@donga.com