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国税庁長候補者「盧泰愚氏の裏金は課税対象」

国税庁長候補者「盧泰愚氏の裏金は課税対象」

Posted July. 18, 2024 09:04,   

Updated July. 18, 2024 09:04


SKグループの崔泰源(チェ・テウォン)会長とアートセンターナビの盧素英(ノ・ソヨン)館長の離婚訴訟の過程で、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領の裏金がSKグループに流入したことが明らかになった中、贈与税課税の可否に注目が集まっている。ただ、国税庁は、現在としては贈与税などを追加で課税する可能性は大きくない事案だという立場だ。

17日、国税庁によると、姜旼秀(カン・ミンス)国税庁長候補者は前日、国会で開かれた人事聴聞会で、盧元大統領の裏金への課税の可能性に関する質問に対し、「時効や関連法令の検討をしなければならないようだ」と答えた。

盧館長は最近、崔会長との離婚訴訟の過程で、盧元大統領の配偶者である金玉淑(キム・オクスク)夫人のメモを根拠に、「1990年代初め、SK側に300億ウォンが渡された」と主張し、裁判所はこの金を盧元大統領の裏金と推定している。同メモには、この300億ウォンのほか、604億ウォンが追加で家族などに配分されたと記載されているが、姜候補者はこのような裏金と関連して税金賦課を検討できると明らかにしたのだ。

税務当局は裏金に関連して、通常対価のない純粋な贈与は贈与税を、具体的な対価関係があれば所得税を課すことを原則としている。また、裏金が家族間でやり取りされた場合も贈与税を課すことができる。実際、全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領の息子のチョン・ジェヨン氏に流れた裏金にも、後になって贈与税が課された事例がある。

しかし、国税庁は、今回の事案は税金を課す期間がすでに過ぎており、贈与税賦課は容易ではないと判断している。国税基本法により、納税者が不正行為で相続・贈与税を脱税すれば、該当財産の相続・贈与があることを知った日から1年以内に課税できるが、2000年以降に起きた相続・贈与に対してのみこれを適用できるためだ。これと関連して国税庁の関係者は、「最高裁で事実関係が確定後に、課税可否を具体的に調べる計画だ」と話した。


金道炯 dodo@donga.com