与党は、相続税の控除限度を今より2倍高める法案を推進する。相続税を課す際に控除する一括控除額と配偶者相続控除の最低限度の金額は、1997年の制定以来27年間そのままとなっている。
国会企画財政委員長の与党「国民の力」の宋彦錫(ソン・オンソク)議員は、相続税の一括控除額と配偶者相続控除の最低限度額をそれぞれ現行の5億ウォンから10億ウォンに引き上げる相続税および贈与税法の改正案を発議したと、23日明らかにした。現行法は、相続人に基礎控除と人的控除を合わせて5億ウォンを一括控除する。また、配偶者が相続した場合、少なくとも5億ウォン、最大30億ウォンの配偶者控除を適用するが、これらの控除金額を2倍に引き上げるという。与党所属の企財部議員らと党財政税制見直し特別委員会所属の議員らが共同発議者として参加し、事実上党論法案として推進される。
宋議員は、「27年間変わらずに適用され、ソウルのマンション一軒のみ保有していても相続税の対象になりうるなど、中間層の税金負担が過度に増えた」と話した。ソウルの専用面積84平方メートルマンションの基準価格が、1997年の2億2500万ウォンから2024年3月は12億9000万ウォンに5.7倍上昇する間に、課税基準はそのままで税金負担が大きくなったという説明だ。
国税庁によると、相続税の課税対象は、1997年の2805人から昨年は1万9944人へと7.1倍増えた。決定税額は同期間、7795億ウォンから12兆2901億ウォンへと15.7倍増えた。
宋議員は、配偶者の相続税課税についても、「配偶者が死亡したという理由だけで、夫婦が共同形成した財産に過度な税金を課すという側面で、論理的に合わない」と指摘した。相続税とは、財産が世代間に移転される時に払う税金だが、同じ世代でありながら一緒に財産を形成した配偶者に相続税を課すのは不当だという趣旨だ。
崔惠? herstory@donga.com