昨年、職場内におけるいじめの加害者として処分を受けた公務員が、前年より30%増えたことが分かった。
18日、国会行政安全委員会所属の最大野党「共に民主党」の楊富男(ヤン・ブナム)議員が、行政安全部と人事革新処から受け取った資料によると、優位な地位などを利用して他の公務員に身体的・精神的に苦しませる「職場内でのいじめ行為」で処分を受けた国家・地方公務員は昨年144人だった。前年(111人)より29.7%伸びた数値だ。
中央省庁の中で、2022~2023年に関連処分が最も多く下された機関は教育部(28人)だった。続いて海洋警察庁(26人)と警察庁(24人)、法務部(18人)、消防庁(9人)の順だった。雇用労働部や国防部、国土交通部、文化体育観光部、女性家族部などは処分者が1人だった。
地方自治体では京畿道(キョンギド)が30人で最も多く、ソウル市(13人)や全羅北道(チョルラブクド、9人)、光州市(クァンジュシ、8人)、大田市(テジョンシ、7人)、江原道(カンウォンド)(6人)などの順だった。済州道(チェジュド)は、17の市道の中で唯一処分者がいなかった。処分の類型別では、中央と地方共に「譴責」が各々46人と37人で最も多かった。
現在の国家・地方公務員法には、職場内でのいじめを禁止したり被害公務員の保護などを具体的に明示したりする条項がない。ただ、公務員処分令上、「優越な地位などを利用した非人格的不当行為」を処分する条項があり、加害者を処分できる。2019年7月から職場内でのいじめ禁止法を含む労働基準法の改正案が施行されたが、公務員は適用対象ではない。第21代国会では、公務員も職場内でのいじめを禁止する法が発議されたが、可決できず廃棄となった。第22代国会でも、類似の内容が盛り込まれた改正案が相次いで発議され、係争中である。
チョン・ヘジン記者 sunrise@donga.com