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EVの義務運行満たせず補助金返納、5年間で10倍に

EVの義務運行満たせず補助金返納、5年間で10倍に

Posted October. 18, 2024 08:31,   

Updated October. 18, 2024 08:31

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電気自動車(EV)を購入する際、補助金の交付を受けたが義務運行期間を満たさずに輸出したり、車の用途を変更して補助金返納措置が取られた例が、この5年間で10倍に急増した。

国会環境労働委員会の金渭相(キム・ウィサン)議員室が環境部と各自治体から提供された「地方自治体別の電気自動車補助金返納現況」資料によると、今年8月までに17の市・道別にEVの義務運行期間を満たさなかったために補助金を返されたケースは計260件に達する。これは昨年の245件をすでに上回った数値だ。

このように国庫補助金の返納が行われたケースは、2019年の26件から2020年には37件、2021年54件、2022年83件と100件未満だったが、昨年(245件)から大幅に増えた。5年間で10倍も急増したのだ。同期間、EVの新規登録台数が2019年の3万5080件から今年9月基準で10万8450件へと約3倍ほど増えたことを考慮しても高い数値だ。安全性への懸念からEV嫌いの雰囲気が作られ、EVを海外に輸出したり、タクシーで購入したEVの用途を一般乗用車に変更するケースが増加し、補助金返納が増えたものと分析される。大気環境保全法施行規則は、EV購入の際に補助金の交付を受けた者が2年以内に車の不良などで車両登録を抹消したり、8年以内に輸出する場合、期間によって国庫補助金の返納するよう定めている。偽装転入やタクシー補助金の支援を受けた後、車の用途を乗用車に変更するなど場合も補助金返納の対象になる。


イ・ソジョン記者 sojee@donga.com