国会に憲法裁を止める権限はない
Posted October. 24, 2024 09:21,
Updated October. 24, 2024 09:21
国会に憲法裁を止める権限はない.
October. 24, 2024 09:21.
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憲法裁判所が憲法裁判所法の条項について違憲と判断した事例は、1988年の設立後、わずか3件しかない。2件は限定違憲決定に従わなかった裁判所の判決が憲法訴願の対象になるかどうかに関するものだった。3件目が今月14日に出された審理定足数に関する仮処分引用決定だ。憲法裁判官9人のうち7人以上が出席しなければ審理を開くことができないことになっている条項の効力を一時停止させたのだ。17日、国会が指名を割り当てられた裁判官3人が退任するにもかかわらず、後任の任命が行われないため、救済策を取ったことになる。憲法裁が定足数規定について「セルフ決定」をしたのは望ましくないという意見もある。原則的には、立法を通じて整備するのが望ましいだろう。しかし、その前に裁判官の空白を招いた国会の責任から問わなければならない。これは、「裁判官の任期満了日までに後任を任命しなければならない」という憲法に反することだ。にもかかわらず、最大野党「共に民主党」が、「憲法裁が自ら立法行為に準ずる決定をした」と指摘したことは、盗人猛々しいと言わざるを得ない。野党のせいにして手をこまねいて見ていた与党「国民の力」も五十歩百歩だ。今回の決定で、憲法裁は審理を続けることができるようになったが、それでも憲法裁の機能は麻痺したも同然だ。憲法裁の核心的な役割である法律の違憲決定、憲法訴願の引用、弾劾決定などを行うには、6人以上の裁判官が賛成しなければならない。今のように裁判官が6人だけでも決定を下すことはできるが、実際は1人でも欠員がある状態では、主要事案に対する判断は先送りされる。一人の意見によって違憲と合憲が分かれる可能性があるため、「完全体」ではない状態で行われた決定に対しては正当性論議が提起されかねないためだ。結局、今月から憲法裁判所の主な決定は行われないことになった。それだけ憲法に反する法律が維持される期間は長くなり、基本権の侵害の救済が遅れ、国民が憲法裁判を受ける権利を行使するのに支障が生じる。問題は今回だけでなく、繰り返し裁判官の空白状態が続いていることだ。裁判官は大統領、最高裁長官、国会がそれぞれ3人を指名または選出した後、任命されるが、今回のように国会の指名が間に合わないことが多い。2018年には与野党間の意見の相違で1ヵ月ほど裁判官3人が任命されず、11年の曺大鉉(チョ・デヒョン)裁判官の退任後は1年2ヵ月の間、空白が生じた。このままでは今後も同様の状況が繰り返される可能性が高いため、これを防ぐための制度的改善策が急務だ。代表的に挙げられているのは、ドイツ、スペインのように後任の裁判官が任命されなかった場合、任期が満了した裁判官が職務を継続するようにすることだ。韓国国会でもこのような趣旨の憲法改正案が数回発議されたが、裁判官の任期を6年と規定した憲法に反するかどうかをめぐって意見が分かれ、立法化には至らなかった。今、この問題に前向きにアプローチする必要がある。憲法裁が停止するのを防ぐために、法律によって裁判官の退任時期を一時的に延期することは、憲法の趣旨や目的の正当性に照らして許容できる。国会指名の裁判官3人に対する推薦権を政党別にどのように配分するかなども明文化されたルールで定める必要がある。慣例に任せておくと、裁判官が交代するたびに与野党間で対立が生じる可能性がある。各党の政治的利害関係によっては、弾劾審判のように政治的に敏感な事件の憲法判断を遅らせるために、故意に裁判官の選出を遅らせる懸念もある。このような策略を試みる余地すら残してはならない。国会が憲法裁を止める権限は憲法や法律のどこにもない。
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憲法裁判所が憲法裁判所法の条項について違憲と判断した事例は、1988年の設立後、わずか3件しかない。2件は限定違憲決定に従わなかった裁判所の判決が憲法訴願の対象になるかどうかに関するものだった。3件目が今月14日に出された審理定足数に関する仮処分引用決定だ。憲法裁判官9人のうち7人以上が出席しなければ審理を開くことができないことになっている条項の効力を一時停止させたのだ。17日、国会が指名を割り当てられた裁判官3人が退任するにもかかわらず、後任の任命が行われないため、救済策を取ったことになる。
憲法裁が定足数規定について「セルフ決定」をしたのは望ましくないという意見もある。原則的には、立法を通じて整備するのが望ましいだろう。しかし、その前に裁判官の空白を招いた国会の責任から問わなければならない。これは、「裁判官の任期満了日までに後任を任命しなければならない」という憲法に反することだ。にもかかわらず、最大野党「共に民主党」が、「憲法裁が自ら立法行為に準ずる決定をした」と指摘したことは、盗人猛々しいと言わざるを得ない。野党のせいにして手をこまねいて見ていた与党「国民の力」も五十歩百歩だ。
今回の決定で、憲法裁は審理を続けることができるようになったが、それでも憲法裁の機能は麻痺したも同然だ。憲法裁の核心的な役割である法律の違憲決定、憲法訴願の引用、弾劾決定などを行うには、6人以上の裁判官が賛成しなければならない。今のように裁判官が6人だけでも決定を下すことはできるが、実際は1人でも欠員がある状態では、主要事案に対する判断は先送りされる。一人の意見によって違憲と合憲が分かれる可能性があるため、「完全体」ではない状態で行われた決定に対しては正当性論議が提起されかねないためだ。
結局、今月から憲法裁判所の主な決定は行われないことになった。それだけ憲法に反する法律が維持される期間は長くなり、基本権の侵害の救済が遅れ、国民が憲法裁判を受ける権利を行使するのに支障が生じる。問題は今回だけでなく、繰り返し裁判官の空白状態が続いていることだ。裁判官は大統領、最高裁長官、国会がそれぞれ3人を指名または選出した後、任命されるが、今回のように国会の指名が間に合わないことが多い。2018年には与野党間の意見の相違で1ヵ月ほど裁判官3人が任命されず、11年の曺大鉉(チョ・デヒョン)裁判官の退任後は1年2ヵ月の間、空白が生じた。
このままでは今後も同様の状況が繰り返される可能性が高いため、これを防ぐための制度的改善策が急務だ。代表的に挙げられているのは、ドイツ、スペインのように後任の裁判官が任命されなかった場合、任期が満了した裁判官が職務を継続するようにすることだ。韓国国会でもこのような趣旨の憲法改正案が数回発議されたが、裁判官の任期を6年と規定した憲法に反するかどうかをめぐって意見が分かれ、立法化には至らなかった。今、この問題に前向きにアプローチする必要がある。憲法裁が停止するのを防ぐために、法律によって裁判官の退任時期を一時的に延期することは、憲法の趣旨や目的の正当性に照らして許容できる。
国会指名の裁判官3人に対する推薦権を政党別にどのように配分するかなども明文化されたルールで定める必要がある。慣例に任せておくと、裁判官が交代するたびに与野党間で対立が生じる可能性がある。各党の政治的利害関係によっては、弾劾審判のように政治的に敏感な事件の憲法判断を遅らせるために、故意に裁判官の選出を遅らせる懸念もある。このような策略を試みる余地すら残してはならない。国会が憲法裁を止める権限は憲法や法律のどこにもない。
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