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横断歩道で信号違反の自転車は「センターライン侵犯の責任」、控訴審でも1審判決維持

横断歩道で信号違反の自転車は「センターライン侵犯の責任」、控訴審でも1審判決維持

Posted October. 28, 2024 10:08,   

Updated October. 28, 2024 10:08

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明け方に自転車に乗って、歩行者信号が赤信号の時に横断歩道を渡る途中にタクシーとぶつかった50代の男性が1審と2審でいずれも罰金刑を言い渡された。裁判所は、自転車も道路交通法上の「車両」であるだけに、センターラインを犯した責任があると見た。

27日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事控訴5-3部(金智善裁判長)は、交通事故処理特例法上の致傷罪で裁判にかけられた50代の男性A氏に対し、罰金200万ウォンを言い渡した。A被告は2022年9月2日午前、ソウル鍾路区(チョンノグ)の交差点の前で、自転車に乗って横断歩道を渡る時、走ってきたタクシーと衝突した。この事故で、タクシー乗客に全治2週間の傷害を負わせた罪で起訴された。

判決によると、A被告は歩道で自転車に乗っていたところ、交差点が見えると、4車線の道路を横切って横断歩道の前まで移動した。横断歩道に到達したA被告は、直ちに横断歩道から向かい側の歩道に向かって走行した。当時、歩行者信号は赤であり、ちょうど車の直進信号を受けて走ってきたタクシーとA被告が乗った自転車が衝突した。

A被告は裁判で、自分が被害者だと主張した。横断歩道から道路を渡った行為は信号違反やセンターラインの侵犯に該当せず、自分に一部の過失があったとしても前方をまともに確認しなかったタクシー運転手の過失の方が大きいという趣旨だ。

しかし1審の裁判所は、「車道にいた被告は、道路交通法上、車馬(車両)運転者に該当する」とし、「歩行者の無断横断ではなく、車両運転者がセンターラインを犯した行為と評価する」と判断した。裁判所は、「車両の運転者は、他の運転者が交差点で信号に違反したり、センターラインを犯して運行することまで予想して備える注意義務があるとは言えない」とし、A被告に対してのみ罰金200万ウォンを言い渡した。A被告は控訴したが、2審も1審の判決が正当だったと見た。A被告はこれに不服し、上告した。


パク・ジョンミン記者 blick@donga.com