他人の写真と動物の写真を合成した写真を作ってオンラインに掲示した罪で起訴されたユーチューバーに対し、刑法上侮辱罪を認め処罰しなければならないという最高裁の確定判決が出た。法曹界では、司法府が他人の顔をわいせつ物と合成した「ディープフェイク」写真および映像制作・流布者に対する処罰を強化する中で、単純合成物も厳しく処罰するという意志を明らかにしたという分析が出ている。
21日、法曹界によると、最高裁3部(主審=李叔姸最高裁判事)は、侮辱と名誉毀損、業務妨害の容疑で裁判にかけられたイ氏(52)に対し懲役1年2ヵ月を言い渡した原審判決を先月31日、そのまま確定した。
保険情報と保険商品を紹介するユーチューブチャンネルを運営するイ被告は、競争チャンネルを運営していた被害者のイム某氏(ユーチューバー)の放送画面からイム氏の姿をキャプチャー後、顔の部分にヒキガエルの写真を合成し、2020年9月、自分の放送に流した罪で2021年6月、裁判にかけられた。
検察の取調べの結果、イ被告とイム氏は普段から誹謗放送をして紛争関係にあり、その年の4月頃からイム氏の容貌を卑下し、「ヒキガエルのような形をした×××あります」「ヒキガエルはもともとじめじめして汚いところにいるじゃないですか。そうですよね?汚い奴だからです」などの表現を続けており、ヒキガエルの合成物を掲示したことが把握された。
キム・テオン記者 beborn@donga.com