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検察と警察の取り合いになった「非常戒厳」捜査、検察主導はダメだ

検察と警察の取り合いになった「非常戒厳」捜査、検察主導はダメだ

Posted December. 09, 2024 08:33,   

Updated December. 09, 2024 08:33

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検察と警察が「12・3非常戒厳」関連の捜査を競うように行っている。非常戒厳特別捜査本部を設置した検察は8日、金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官を捜査した後、所持していた携帯電話を押収し、緊急逮捕した。国家捜査本部安保捜査団を中心に120人の超大型捜査チームを構成した警察は、8日に金氏の自宅と国防長官公館及び執務室を家宅捜索し、金氏に対する通信履歴令状を受け、通話履歴を調べている。

検察と警察の捜査権調整により、刑法上の内乱容疑に対する捜査権は警察に移った。検察は、金建希(キム・ゴンヒ)夫人のドイツモーターズ株価操作疑惑などの捜査は、本来すべき時にせず、今は金氏の職権乱用疑惑の捜査を口実に介入し、職権乱用による内乱容疑を捜査するという詭弁を並べ、事実上、内乱容疑の捜査をしている。同じ事件を2つの捜査機関が重複して捜査しているのだ。

むろん、捜査権がどちらにあろうと国家的に重大な事件の捜査であるため、捜査権にとらわれず検察と警察が合同で捜査するのが望ましい。検察が警察に合同捜査を要請したことは事実だ。しかし、実質的な内容が問題だ。検察の思惑が合同捜査という名目で捜査の主導権を握ることであるということを分からない者はいない。警察はこれを拒否した。

内乱容疑の捜査は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領にまで向かうしかない。検事総長出身の大統領に対する検察の捜査は、厳しくても緩くても誤解を受ける可能性があり、警察の捜査が適切だ。しかし、警察の捜査力が検察に比べて弱く、警察だけの捜査では内乱容疑の全容を明らかにできない可能性があるため、可能であれば検察と合同捜査を行うべきだ。ただし、合同捜査はこれまでとは異なり、警察が主導権を握り、検察が支援する捜査でなければならない。

このような合同捜査は、常に警察に対して優位に立ってきた検察側が主導権を握るという考えを捨てなければできない。検察が捜査権の調整を受け入れられず、それができないのであれば、少なくとも捜査権もない捜査を警察と競うように行って捜査に混乱を招くことだけは避けなければならない。