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尹大統領宛の出頭要求書は「特急書留」、第3者受領でも効力

尹大統領宛の出頭要求書は「特急書留」、第3者受領でも効力

Posted December. 17, 2024 08:56,   

Updated December. 17, 2024 08:56

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尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領を捜査している共助捜査本部(共助本)が、尹大統領宛てに送ったという出頭要求書の「特急書留」は、郵便局書留の一種である。特急書留とは、発送翌日に相手側に到着する書留で、一般書留より配送速度が速い。郵政事業本部の関係者は、「特急書留と言えば、一般的に翌日到着する『翌日特急』書留をいう」とし、「一般書留は発送後3日以内に到着する」と説明した。

書留は、当事者だけでなく、関連のある第三者が受領しても書留効力が発生する。このため、大統領室や官邸に書留が到着し、関係者が受領さえすれば、出頭要求書を正常に受領したものと処理される。郵政事業本部の関係者は、「通常、職場や自宅などに来た書留を家族や同僚など第3者が受領しても、本人が受領したものと同じ効力が発生する」と話した。

16日、尹大統領に人づてで出頭要求書を伝えることに失敗した共助本は、「出頭要求書を特急書留でも発送しておいたので、受領されると見ている」と明らかにした。共助本部の関係者は、「大統領秘書室総務秘書官室と大統領官邸に、特急書留で出頭要求書を発送した」とし、「出頭要求書を伝達するのに問題はないだろう」と話した。


イム・ジェヒョク記者 heok@donga.com