最高裁全員合議体は19日、特定日付の在職有無や勤務日数などを支給条件として設定した「条件付き賞与金」も、通常賃金に含めなければならないとし、既存の判例を変更した。これまでは賞与等の支給有無や支給額があらかじめ決まっている場合(別名「固定性」)にのみ通常賃金と判断していたが、この基準を11年ぶりに廃棄したのだ。最高裁は、従来の基準が「通常賃金の範囲を不当に縮小させた」と説明した。様々な手当てと退職金算定基準になる通常賃金の範囲が広がり、経営界は人件費負担を懸念し、労働界は歓迎した。
同日、最高裁全員合議体(主審・呉経美最高裁判事)は、ハンファ生命保険と現代(ヒョンデ)自動車の元・現職労働者が会社を相手取って起こした賃金請求訴訟の上告審で、最高裁長官と12人の最高裁判事全員一致の意見でこのように判断した。最高裁は、賞与支給基準に「在職条件」や「所定勤労日数以内の勤務日数の条件」が付加されても、通常賃金とみなすべきだと説明した。例えば、支給時点に在職中の労働者たちのみ受け取る賞与も、やはり会社が定期的、一律的に支給してきたとすれば通常賃金だという趣旨だ。
同日、韓国経営者総協会(経総)は、「最近の政治的混乱と共に、内需不振と輸出増加傾向の減少などで企業の経営環境が良くない状況で、今回の判決で予期せぬ財務的負担まで抱え込むことになり、企業の経営環境はより一層悪化するだろう」と懸念した。先月、経総は、在職者の条件付き賞与金が通常賃金に含まれれば、年間6兆7889億ウォンの追加人件費の負担が発生すると試算した。
韓国労働組合総連盟(韓国労総)は、「遅れたが、法文に規定されてもいない『固定性』の要件を廃棄し、解釈上の議論を終息させた最高裁の判決を歓迎する」と明らかにした。全国民主労働組合総連盟(民主労総)も、「通常賃金をめぐり、複雑性と混乱をもたらした現実を正した望ましい判決だ」と評価した。
キム・ジャヒョン記者 チュ・エジン記者 zion37@donga.com