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公捜処が尹大統領の逮捕状請求、現職大統領では初めて

公捜処が尹大統領の逮捕状請求、現職大統領では初めて

Posted December. 31, 2024 08:40,   

Updated December. 31, 2024 08:40

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12・3非常戒厳事態を捜査中の高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が30日、内乱首謀(首魁)容疑を受ける尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対して逮捕状を請求した。捜査機関が現職大統領に対して逮捕状を請求したのは憲政史上初めて。

公捜処と警察庁国家捜査本部、国防部調査本部で構成された非常戒厳共助捜査本部(共助本部)は「30日0時、ソウル西部地裁に尹大統領に対する逮捕状と家宅捜索令状を請求した」と明らかにした。共助本は、内乱の首謀者や職権乱用の容疑を尹大統領の逮捕状に明記した。これに先立ち、公捜処は今月18日と25日、29日の3回にわたって尹大統領に出席を求めたが、尹大統領側はいずれも応じなかった。ソウル西部地裁は大統領官邸が位置する龍山区漢南洞(ヨンサング・ハンナムドン)を管轄する裁判所だ。

尹大統領側が、「捜査より弾劾審判が先」という立場を表明するなど自主的に出席する可能性が事実上ないだけに、裁判所が令状を発行すれば公捜処と警察は執行に乗り出すものと見られる。警察の関係者は「家宅捜索とは異なり、逮捕状は大統領警護処が執行を制限する理由がないと理解している」とし、「逮捕状が発行されれば執行しなければならない」と明らかにした。しかし法曹界からは、警護処が令状執行を阻止する場合、双方が物理的に衝突する恐れがあると懸念する声もあがっている。

尹大統領側は30日、逮捕状に対する意見書と弁護人選任届をソウル西部地裁に提出した。尹甲根(ユン・ガプグン)弁護士(元大邱高等検察庁長)は記者団に対し、「(公捜処の)逮捕状請求は不当だ」とし、「捜査権限のない機関による逮捕状請求であり、刑事訴訟法上の令状請求要件にも合わないため、棄却されなければならない」と主張した。逮捕状交付の際に協力するかどうかを尋ねる質問には、「後で答える」と話した。


チェ・ミソン記者 チョン・ナムヒョク記者 cms@donga.com