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裁判所「警護処は尹大統領の逮捕執行を妨害することはできない」

裁判所「警護処は尹大統領の逮捕執行を妨害することはできない」

Posted January. 02, 2025 08:38,   

Updated January. 02, 2025 08:38

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裁判所が、「12・3非常戒厳」事態をめぐり内乱首謀者の疑いを受ける尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する逮捕令状に、「大統領警護処が令状執行を妨害することはできない」という内容を記載したことが分かった。高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は、早ければ2日、憲法史上初めて現職大統領に対する逮捕状執行に踏み切ることを検討している。

1日、法曹界によると、ソウル西部地裁の李珣衡(イ・スンヒョン)部長判事(令状担当)は前日、尹氏に対する逮捕・捜査令状を発行し、「当該令状の場合、刑事訴訟法110条と111条の適用は例外とする」という趣旨の文言を明記した。これまで大統領警護処は、刑事訴訟法110条第1項(軍事上の秘密を必要とする場所は押収または捜索することができない)と111条第1項(保管する物が職務上の秘密に関することを届け出た時は押収できない)を根拠に捜査機関の強制捜査を拒否してきた。内乱捜査に関連する警察の家宅捜索令状の執行もすべて阻止した。

尹大統領の逮捕令状に2つの条項が適用されないことを裁判所が明記したことで、公捜処の強制捜査が法的正当性を確保したとみられている。公捜処関係者は、「大統領警護処の防御論理が崩れた」とし、「にもかかわらず令状執行を妨害する場合、現場で(妨害する人々を)現行犯として逮捕する法的根拠も確保されたと見ている」と話した。公捜処は、逮捕令状執行を妨害する場合、特殊公務執行妨害罪などを適用できるという内容の警告文も昨年12月31日に警護処に送った。尹大統領側の尹甲根(ユン・ガプクン)弁護士(元大邱高検検事長)は、「刑事訴訟法のどこにも判事にそのような権限を付与していない」とし、「直ちに令状担当判事を職務から排除して懲戒しなければならない」と主張した。

公捜処は早ければ2日に逮捕状を執行する予定だ。当初、出頭要請は警備などを考慮して、3度とも休日に通知したが、逮捕状の執行は迅速性が重要なため、平日に執行する方針を立てたという。逮捕令状執行後、48時間以内に拘束令状まで請求しなければならないため、平日に人員と資源を総動員して迅速に捜査を進めるということだ。呉東運(オ・ドンウン)公捜処長は、「万一の事態に備えて警察の人員を動員するために協力している」とし、「大きな反発なく令状が執行されることを望んでおり、反対があっても法に則った手続きを取る」と話した。


ソン・ユグン記者 ソン・ジュンヨン記者 big@donga.com