前国防部長官の起訴状「国憲紊乱暴動」と「違憲」の本質は変わらない
Posted January. 06, 2025 08:36,
Updated January. 06, 2025 08:36
前国防部長官の起訴状「国憲紊乱暴動」と「違憲」の本質は変わらない.
January. 06, 2025 08:36.
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12・3非常戒厳事態を捜査中の検察が、金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官を公訴し、「尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領らと共謀し、国憲紊乱の目的で暴動を起こした」と起訴状に記載した。尹大統領と金氏が国会を封鎖し、中央選挙管理委員会を制圧して関係者を令状なく逮捕・拘禁しようとするなど、内乱罪を構成する「国憲紊乱目的の暴動」を起こしたと結論付けたのだ。83ページ分量の金氏の起訴状は、事実上、尹大統領に対する起訴状といっても過言ではない。検察は今回の戒厳事態の本質を、尹大統領と金氏が共謀して主導した国憲紊乱目的の暴動と規定し、その頂点が尹大統領であることを明らかにした。起訴状には、「大統領」という言葉が141回も言及されている。大統領室、大統領秘書室長などを含めると152回もある。被告人側である金氏への言及(124回)よりも多い。金氏はあくまで「内乱の首謀者」である尹大統領の意向に従った内乱の重要任務従事者として忠僕の役割だった。起訴状には、尹大統領の「非常大権」の発想から「大統領に忠誠を尽くす将軍たち」との会合、宣布文・談話文・布告令の準備、一方的な通知にすぎない閣議、令状なしの要人の逮捕と選管委資料の押収の試み、国会無力化後の非常立法機構創設計画など、12・3非常戒厳の違憲・違法性が網羅されている。尹大統領が逮捕令状執行に応じず、危険な対立劇を演出するのも、法的な論理闘争以外に対応する方法がない窮地に陥っているからだろう。国会側代理人団が憲法裁判所の弾劾審判で内乱罪を訴追事由から撤回すると明らかにしたことを受け、尹大統領側が激しく反発するのもその延長線上とみられる。野党側は、刑法上の内乱容疑の有罪・無罪の判断は刑事法廷で立証されるため、憲法裁判では非常戒厳宣布の違憲性に焦点を当てるという趣旨だと説明する。しかし、尹大統領と与党「国民の力」側は、「最も核心である内乱罪を撤回した以上、弾劾訴追自体が無効だ」と激しく反発している。訴追理由の変更に、尹大統領と与党側がそれほど憤る事案かどうかは疑問だ。過去、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判の時も国会側が賄賂罪・強要罪の刑法上の犯罪成立の有無を判断せず、違憲かどうかだけを明らかにするとして弾劾事由書をまとめた。当時の訴追団長は、「国民の力」の権性東(クォン・ソンドン)院内代表だ。この問題も憲法裁が判断するだろう。いま重要なことは、分裂と対立を増幅させる政治的不確実性を早急に取り除くことだ。
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12・3非常戒厳事態を捜査中の検察が、金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官を公訴し、「尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領らと共謀し、国憲紊乱の目的で暴動を起こした」と起訴状に記載した。尹大統領と金氏が国会を封鎖し、中央選挙管理委員会を制圧して関係者を令状なく逮捕・拘禁しようとするなど、内乱罪を構成する「国憲紊乱目的の暴動」を起こしたと結論付けたのだ。
83ページ分量の金氏の起訴状は、事実上、尹大統領に対する起訴状といっても過言ではない。検察は今回の戒厳事態の本質を、尹大統領と金氏が共謀して主導した国憲紊乱目的の暴動と規定し、その頂点が尹大統領であることを明らかにした。起訴状には、「大統領」という言葉が141回も言及されている。大統領室、大統領秘書室長などを含めると152回もある。被告人側である金氏への言及(124回)よりも多い。金氏はあくまで「内乱の首謀者」である尹大統領の意向に従った内乱の重要任務従事者として忠僕の役割だった。
起訴状には、尹大統領の「非常大権」の発想から「大統領に忠誠を尽くす将軍たち」との会合、宣布文・談話文・布告令の準備、一方的な通知にすぎない閣議、令状なしの要人の逮捕と選管委資料の押収の試み、国会無力化後の非常立法機構創設計画など、12・3非常戒厳の違憲・違法性が網羅されている。尹大統領が逮捕令状執行に応じず、危険な対立劇を演出するのも、法的な論理闘争以外に対応する方法がない窮地に陥っているからだろう。
国会側代理人団が憲法裁判所の弾劾審判で内乱罪を訴追事由から撤回すると明らかにしたことを受け、尹大統領側が激しく反発するのもその延長線上とみられる。野党側は、刑法上の内乱容疑の有罪・無罪の判断は刑事法廷で立証されるため、憲法裁判では非常戒厳宣布の違憲性に焦点を当てるという趣旨だと説明する。しかし、尹大統領と与党「国民の力」側は、「最も核心である内乱罪を撤回した以上、弾劾訴追自体が無効だ」と激しく反発している。
訴追理由の変更に、尹大統領と与党側がそれほど憤る事案かどうかは疑問だ。過去、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判の時も国会側が賄賂罪・強要罪の刑法上の犯罪成立の有無を判断せず、違憲かどうかだけを明らかにするとして弾劾事由書をまとめた。当時の訴追団長は、「国民の力」の権性東(クォン・ソンドン)院内代表だ。この問題も憲法裁が判断するだろう。いま重要なことは、分裂と対立を増幅させる政治的不確実性を早急に取り除くことだ。
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