尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領側が、憲法裁判所の弾劾審判弁論期日に尹大統領が直接出席して意見を述べる考えであることを明らかにした。
尹大統領の弾劾審判法律代理人団所属の尹甲根(ユン・ガプクン)弁護士(元大邱高検検事長)は5日、「憲法裁は大統領に対する弾劾審判弁論期日を5回指定した」とし、「大統領は適切な期日に出席して意見を述べる予定」と強調した。尹大統領側はこれまで憲法裁の弾劾審判廷に大統領が出席する考えを明らかにしたことはあったが、公式に出席の意向を明らかにしたのは初めてだ。
憲法裁は3日に弁論準備期日を終了し、14日から弁論期日を行うと明らかにした。今後1ヵ月の弾劾審判弁論期日も決めた。今月14日に続き、16日、21日、23日、2月4日まで5回の弁論期日日程が確定した状態だ。このため、14日に開かれる弁論期日には尹大統領が直接出席する可能性がある。
憲法裁法によると、弾劾審判の弁論期日には当事者が出席しなければならない。ただし、当事者が出席しない場合、裁判を終了した後、次の期日を設定し、第2回期日にも欠席すれば、当事者の出席なしに裁判を進めることができる。
もし尹大統領が憲法裁に出席することになれば、弾劾審判廷に初めて立つ大統領となる。盧武鉉(ノ・ムヒョン)、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領は弾劾審判に一度も出席したことがなかった。これまで尹大統領側は、「非常戒厳を判断する権限は大統領にのみある」という主張を展開してきた。非常戒厳宣布権の行使は司法審査の対象にならない「大統領の統治行為」という趣旨だ。尹大統領が審判廷に出席する場合、12・3非常戒厳宣布の過程と本人が主張する正当性などを直接弁論するものと予想される。
柳原模 onemore@donga.com