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憲法裁「内乱罪を除外するかどうかは裁判部の判断事項」

憲法裁「内乱罪を除外するかどうかは裁判部の判断事項」

Posted January. 07, 2025 08:33,   

Updated January. 07, 2025 08:33

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尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する弾劾審判事件を審理する憲法裁判所が、国会側が「弾劾訴追事由から内乱罪を除外する」と申請したことと関連して、独自に判断すると明らかにした。与党は、弾劾訴追案の国会議決をやり直さなければならないと主張し、野党は問題がないと主張する中、憲法裁が直接審理を行い、整理をするということだ。

憲法裁のチョン・ジェヒョン広報官は6日、記者会見で、弾劾事由の除外に関する質問に、「その部分は(憲法上)明文規定がない」とし、「裁判部の判断事項」と明らかにした。弾劾事由を除外することを認めたり、規制したりする法規自体がないため、裁判官が追加弁論や評議の過程で再議決の必要性などを総合的に検討するということだ。

憲法裁は、尹大統領がどのような法規定に違反したかを判断することも「完全に裁判部の判断事項」と明らかにした。昨年の「12・3非常戒厳」当時、戒厳令の宣布と布告令の発表、軍隊の国会への進入など、個々の行為がどのような法律にどのように違反したかは、弾劾訴追議決書に記載された刑法上の内乱罪でなくても、憲法裁が適用法令を独自に検討することができるという趣旨だ。

法曹界では、2016年の朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判過程でも、国会の再議決なしに賄賂罪など刑法上の犯罪関連内容を除いて審理を進めた前例があるため、尹大統領の弾劾審判でも憲法裁が国会に再議決を求めることはないという見方が多い。

憲法裁は6日午前、趙漢暢(チョ・ハンチャン)、鄭桂先(チョン・ゲソン)新任裁判官を含む「8人体制」で初の裁判官会議を行った。


キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com