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曺喜大大法院長候補が目覚めさせた原則と常識

曺喜大大法院長候補が目覚めさせた原則と常識

Posted December. 07, 2023 09:28,   

Updated December. 07, 2023 09:28

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曺喜大(チョ・ヒデ)大法院長(最高裁長官)候補が、「家宅捜索令状の事前審問制」と「条件付き拘束令状制」の導入について賛成の意向を示した。裁判官の令状審査権を強化し、検察の家宅捜索の乱発と拘束中心の捜査を牽制する必要があるという趣旨だ。曺氏は、大法院長の人事検証を法務部が担当することに対しても改善を求めた。

曺氏は5、6日に行われた国会人事聴聞会で、「(検察の)家宅捜索に問題があることを承知している」とし、家宅捜索令状の事前審問制を「前向きに検討し、大法官会議で議論する」と明らかにした。この制度では、書面のみで行われる現行の家宅捜査令状審査方式を変え、裁判官が事件関係者を審問した後、発付の可否を決定する。

検察が被疑者の携帯電話やPCを無差別に押収するのは、捜査便宜主義に基づく。これは犯罪と無関係な個人のプライバシー、企業の営業秘密まで捜査機関にさらされるなどの副作用があり、別件捜査につながるケースも少なくない。裁判所が、家宅捜索の必要性と範囲を厳格に審査しなければならない理由だ。ところが、昨年の家宅捜索令状発付率は91.1%に達し、発付件数は2011年に比べて4倍ほど増えた。検察は暴走し、裁判所はこれを制御できていないことを証明している。

居住地制限などの条件をつけて拘束対象者を釈放した後、条件を破った場合のみ実際に拘束する条件付き拘束について、曺氏は、「大法院長になればすぐに(制度改善に)着手する考えだ」と述べた。拘束を減らしながらも、令状棄却による証拠隠滅・逃亡の懸念は阻止するという趣旨だ。曺氏がこの制度に言及したのは、「捜査機関の能力と関心が過度に拘束かどうかに集中し、副作用が発生している」という判断による。刑事司法の大原則である不拘束捜査は無視され、裁判より拘束を重視するのは本末転倒という点を指摘したのだ。

曺氏は、「少なくとも大法院判事と大法院長の検証は法務部ではなく、他の所で行うべきだ」という意見も示した。一政府省庁である法務部傘下の人事情報管理団が司法部長官候補の検証を担うということは、三権分立の原則にも合わない。これに対する指摘が絶えなかったにもかかわらず、法務部は「過去にも政府側で行ってきた」とし、大法院長官の人事検証を続けている。納得できない苦しい言い訳だ。曺氏の指摘を重く受け止め、早急に改善案づくりに取り組まなければならない。