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人権委の解説冊子、「政府に対北朝鮮人権政策を勧告できる」

人権委の解説冊子、「政府に対北朝鮮人権政策を勧告できる」

Posted February. 01, 2006 03:21,   

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国家人権委員会は韓国政府の対北朝鮮人権政策を勧告できるという人権委の解説集が31日、発刊された。

同解説集を契機に、人権委が北朝鮮の人権問題に対して積極的な立場を表明するのかどうかが注目されている。人権委は昨年9月、北朝鮮の人権について論議を始めたが、これまで立場表明を先送りにしてきた。

「国家人権委員会法解説集発刊委員会」は同日、人権委の権限や構成、調査手続きや方法などを詳しく記述した670ページ分量の『国家人権委員会法解説集』を発刊した。

同解説集は、北朝鮮住民に対する委員会法の適用について、「韓国法制上、北朝鮮住民は当然大韓民国の国民であるが、北朝鮮が独立国家であることを否定できない国際社会の現実にかんがみ、南北関係の特殊性が考慮されるべきだ」と述べた。

さらに、「北朝鮮または第3国に滞在する北朝鮮国籍者に対して、大韓民国が一方的に管轄権を行使することは不可能だが、北朝鮮住民が第3国で、大韓民国の国家機関によって人権侵害を受けた場合、委員会の真相調査の対象になる」と付け加えた。

また、「人権委が北朝鮮政府に直接勧告する義務はないが、南北の特殊な関係上、大韓民国政府の北朝鮮人権政策および法律と関連して、勧告や意見表明の形で、委員会の立場を伝えることはできる」と述べた。



ditto@donga.com