東亜(トンア)日報と朝鮮(チョソン)日報などが、言論の自由を侵害する違憲的条項を含んでいるとして憲法訴願を提起した「新聞等の自由と機能の保証に関する法律(新聞法)」と「言論仲裁および被害救済等に関する法律(言論仲裁法)」に対して、憲法裁判所(憲法裁)が昨日、一部違憲の判決を下した。
核心争点だった「市場支配的事業者に対する規制」は違憲であり、日刊新聞社とニュース通信社が他の新聞社や通信社の株式を半分以上所有できないようにした条項は憲法に合致しないと結論を下した。憲法裁は、一部条項に対して、合憲または却下の判決を下したが、核心条項が違憲の決定を受けたからには、新聞法は破棄されて当然である。
新聞法は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が、東亜日報や朝鮮日報など、批判的なメージャー日刊紙を「手入れする」ために作った法だ。新聞法の制定は、軍事政権時代にもなかった政権の横暴であり、言論の自由の弾圧を通じて、国民の知る権利を侵害する反民主行為であった。
盧政権は、政権を獲得するや、官公署の記者室を閉鎖し、公務員の言論接触を禁じ、批判的報道を大量に提訴して、言論の意欲を失わせようとした。さらに、公営放送の社長任命権を利用して放送を思いのままにし、それでも足りず、「国政ブリーフィング」のような官営メディアを国民の税金で直接作った。
新聞悪法の制定で、「紅衛兵」役をした自称市民団体や、これに同調し、曲学阿世(きょくがくあせい=真理を曲げて世間の気に入るような説を唱えること)した一部知識人、国会通過を助けたハンナラ党も、責任を痛感しなければならない。
代表的な違憲条項は、市場支配的事業者に関するものだ。新聞社1社の市場占有率が30%以上の時と、3社以下の事業者のシェアが60%以上の時、公正取引法上の市場支配的事業者と規定し、不利益を与えるというものだ。公正取引法が、1社の占有率50%、3社合計75%以上を市場支配的事業者と規定しているにもかかわらず、新聞に対して比率を下げるのは、東亜日報と朝鮮日報、中央日報の3社を狙った明白な「標的立法」だった。
現政権の人々は、「新聞は一般商品に比べて公益性が要求されるため、他の規定を適用しなければならない」という奇怪な論理を説いた。しかし裁判所は、「新聞の市場支配的地位は、独自の個別的、精神的選択によって形成されるので、不公正行為の産物ではない」と明示し、法条項が平等権と新聞の自由を侵害したと釘を刺した。新聞の発行部数が多いか少ないかは、読者が選択した結果だということだ。特定の新聞を抑えるために政権が掲げた詭弁を、憲法裁が真っ向から退けたわけだ。
憲法裁が少なからぬ条項に対して基本権侵害の可能性や直接性がないとして却下の決定を下したことは遺憾である。憲法裁は、経営資料の申告・検証・公開の条項に対して、新聞の公益性を考慮し、透明性が強化されなければならないとした。しかし、憲法裁が決定文で指摘したように、言論の自由を侵害する代表的な外部勢力だといえる政治権力(政府)に、一般の私企業よりも詳細な経営資料を提出し、検証を受けろということは、明白な言論の自由の侵害である。
新聞流通院が言論の自由を侵害しないという判断にも問題がある。市場経済体制と合わない制度であり、社会主義国家の配達網を連想させる。 新聞法はもはや、柱の崩れた家のようなものだ。すべての過ちは、必ず正しい道理に帰するもの。国民の知る権利を無視し、言論を権力の手中に入れようとして無理に作った新聞法は、すでに正当性を失った。東亜日報は、言論の自由を侵害しようとする政治権力のいかなる計画にも対立し、戦うことを国民と読者の前に重ねて約束する。我々は、自由民主主義と市場経済を含む憲法の価値を守るために邁進(まいしん)する。