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ネットでの選挙運動全面解禁へ、憲法裁が選挙法の規制条項に違憲判断

ネットでの選挙運動全面解禁へ、憲法裁が選挙法の規制条項に違憲判断

Posted December. 30, 2011 08:41,   

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インターネット掲示板、ユーザー作成コンテンツ(UGC)、ツイッターなど「ニューメディア」を利用した事前選挙運動を禁じている公職選挙法条項について、憲法裁判所が憲法に反しているという判断を下した。ニューメディアを利用した選挙運動を事実上全面的に認める趣旨で、来年4月に実施される国会議員総選挙から政党や特定候補に対する支持や反対意見が自由に表現できるようになる。

憲法裁は29日、△インターネット掲示板、△個人のブログ、△UGC、△ツイッターなどを通じた選挙運動を規制する公職選挙法93条1項について、「政治的意見表明の自由を制約している」として、鄭東泳(チョン・ドンヨン)民主統合党議員らが申し立てた憲法訴願審判事件で、裁判官6人が限定違憲の意見を2人が合憲意見を出し、「限定違憲」の判断を下した。限定違憲とは、法律の条項は残しながらも、同条項を特定の意味で解釈する限り違憲であることを示す決定方式。

憲法裁は、「政治的表現や選挙運動に対して、自由を原則とし、禁止を例外とするべきだ」とし、「公職選挙法93条1項で『その他、これに類似したもの』で『情報通信網を利用してインターネットホームページもしくは掲示板、チャットルームに文や動画・画像を掲示して電子郵便を伝送する方法』が含まれていると解釈する限り憲法に悖る」と明らかにした。

インターネット掲示板、個人のブログ、UGC、ツイッターなどが「その他、これに類似したもの」に含まれないことを明確にしたものだ。

公職選挙法93条1項は、「誰でも、選挙日180日前から選挙日まで、選挙に影響を与えるため、政党もしくは候補者を支持・推薦したり、反対する内容が含まれていたり、政党の名称もしくは候補者の氏名を表す広告、挨拶状、貼り紙、写真、文書、図画印刷物や録音・録画テープ、その他これに似たものを配布、貼り付け、散布、上映もしくは掲示することができない」と規定している。

今回の憲法裁の決定によって、来年の総選挙からインターネットやUGC、ツイッターを活用した選挙運動がさらに活発化すると見られる。



ceric@donga.com